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個人番号(マイナンバー)取得事務の委託について

平成27年10月以降、住民票を有する国民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が市区町村より通知されています。マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体において、社会保障・税・災害対策の各分野で利用され、企業年金制度においては、税分野での利用のために年金給付に係る法定調書へのマイナンバーの記載を求められています。

本来であれば、年金受給者の皆様からマイナンバーをご提供いただきますが、当行は年金受給者の皆様にご負担が掛からないよう、マイナンバーの取扱いについて企業年金連合会と業務委託契約を締結し個人番号(マイナンバー)の取得事務を委託しておりますことをご案内します。

なお企業年金連合会とは、厚生労働省の認可により設立、厚生年金基金等の会員により運営されています。企業年金連合会が会員に対しマイナンバーを提供することは法律で認められています。

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