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税金について

年金で受け取る場合

当企業年金から支払われる年金は、所得税法上「雑所得」に分類され課税対象になります。

国内居住者の年金は、金額にかかわらず振り込みの都度、一律7.6575%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます(遺族年金は除く)。

源泉徴収税額=年金支給額×7.6575%

※2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの各年分については、所得税(7.5%)の2.1%相当額が復興特別所得税として、所得税と併せて源泉徴収されます。


一時金で受け取る場合

当企業年金から支払われる年金を一時金で受け取る場合は、所得税法上「退職所得」に分類され課税対象になります。

税金の計算は退職年度に遡り、会社から支払われた退職金と一時金分を合算して再計算をし、退職所得控除額を超えている場合は、所得税・地方税の差額分を徴収してお振込いたします。


確定申告について(年金受給者のみ)

前年分の「公的年金等の源泉徴収票」については、毎年1月下旬にりそな銀行よりお届けします。

大切に保管いただき、確定申告等にご利用下さい。

なお、万が一紛失された場合は、以下にお問合せ下さい。

りそな銀行 電話番号:06-6268-1810

(その際「年金証書番号」をご用意いただきますと、スムーズに手続きができます。)


ご遺族が受け取られた場合

ご遺族へお支払いする遺族給付金(年金・一時金)に税金(所得税)はかかりません。

給付の所得区分および取り扱いは以下の通りとなります。

遺族一時金 みなし
相続財産
・相続税の課税対象になります。
・支払時は税控除を行いません。
・納税申告が必要となる場合は、当企業年金基金までご連絡ください。
遺族年金
受給者死亡に伴う
未支給の給付
一時所得 ・支払時は税控除を行いません。
・ご遺族の一時所得になります。(50万円未満非課税)
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