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基金の福祉事業

加入者の福祉向上を図るための福祉事業について案内します。


結婚祝金

支給要件 加入者期間1年以上の加入者が結婚したとき
加入者期間1年以上の加入者が、資格喪失後3ヶ月以内に結婚したとき
請求期間 結婚の事実があった日の翌日から6ヶ月以内に請求してください
支給金額 20,000円
請求方法 加入者(在職者)は在職者用の結婚祝金請求書(様式第1号の1)を提出してください
事業主証明欄に証明を受けてください

資格喪失者(退職者)は元事業主に申し出て退職者用の結婚祝金請求書(様式第1号の2)を提出してください
事業主証明欄に証明を受けることが出来ない場合は、戸籍抄本を添付してください
支給方法 加入者へは 基金から事業主宛に現金書留で郵送します
資格喪失者へは 基金から直接本人の預貯金口座に振り込みます

結婚祝金請求書(在職者用)(PDF形式/17KB) 結婚祝金請求書(在職者用)
結婚祝金請求書(退職者用)(PDF形式/16KB) 結婚祝金請求書(退職者用)

死亡弔慰金

支給要件
(支給対象者)
加入者が死亡したとき
遺族 または遺族がいない時は、埋葬責任者に支給します
請求期間 死亡の事実があった日の翌日から3ヶ月以内に請求してください
支給金額 加入期間3年未満の者 20,000円
加入期間3年以上10年未満の者 50,000円
加入期間10年以上の者 100,000円
請求方法 請求者は 事業主に申し出て死亡弔慰金請求書(様式第2号)を提出してください
事業主証明欄に証明を受けることが出来ない場合は、死亡されたことを証明するもの(戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書 等)を添付してください
支給方法 請求者へ 基金から直接本人の預貯金口座に振り込みます

死亡弔慰金請求書(PDF形式/16KB) 死亡弔慰金請求書


請求書 送付先

〒690-0887 松江市殿町38-1 朝日生命松江ビル5階
島根県医療機関企業年金基金
用紙はコピー 又は ホームページからダウンロードしてご使用ください。
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