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年金受給者・年金受給待期者の届出

住所・氏名が変わったとき/受取金融機関を変更するとき

速やかに当基金(電話:06-6440-3218)までご連絡ください。

お手続きのご案内と関係書類を送付いたします。

あるいはこちらよりログインし、PDFファイルをご利用いただき、ご記入のうえ、郵送してください。

※氏名変更時のみ、氏名の変更がわかる公的書類(戸籍抄本等)の添付が必要です。



送付先

〒531-0076
大阪市北区大淀中1丁目1-88 梅田スカイビル タワーイースト
積水ハウス企業年金基金
TEL:06-6440-3218



現況確認のハガキが届いたとき(2025年7月より一部変更)

基金よりお支払いしている年金については、受給要件である「生存」を確認するため、現況届(往復はがき)にて毎年誕生月に現況確認をさせていただいておりましたが、2025年7月から現況届(往復はがき)による現況確認を廃止することと致しました。(2025年7月以降の誕生月の方には現況届は送付いたしません。)

非居住者の方や年金受給者の一部の方は現況確認のハガキが届きます

基金は住民基本台帳法等に基づき、「企業年金連合会」を通じて取得した国の「住民基本台帳ネットワークシステムの情報(以下、住基ネット情報)」により、皆様の現況(生存の情報)を確認することができ、またその仕組みが整ったことから、今後は基金にて住基ネット情報を利用して現況確認を行います。

住基ネット情報による現況の確認が出来ない場合や非居住者(海外居住者)の方については、引き続き現況調査票による現況確認を行います。りそな銀行より誕生日の属する月に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して月末までに当基金にご返送ください。

※現況届の返送がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。

※現況届の返送が困難な事情がある場合は、お電話にて事前にご相談ください。



年金受給者、あるいは年金受給待期者が亡くなられたとき

年金受給者、あるいは年金受給待期者が亡くなられたときは、ご遺族様より積水ハウス企業年金基金宛にお電話ください。
TEL:06-6440-3218


年金受給者、あるいは年金受給待期者が亡くなられた場合は、お手続きが必要になりますので、ご遺族様より当基金にお電話ください。

なお、ご遺族様からの連絡が遅れ年金が過払いとなった場合、ご遺族様より後日返金いただくことになりますのでご注意ください。

※年金は、亡くなられた月までをお受取りいただけます。従って、ご連絡をいただいた時点で未支給金・過払い金があれば精算を行います。

※受け取られていた年金の種類によっては、ご遺族様に「遺族一時金」の支給がある場合があります。

※基金より年金を受給する前に亡くなられた場合もお手続きが必要になりますので、ご遺族様より当基金にお電話ください。



もしもの場合の連絡先の一つとして当基金の連絡先をご家族にお伝えください。
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