受給手続き(満60歳到達時)
請求手続きの流れ
<基金から裁定請求書が送付されてきます>満60歳に到達される月に基金から手続き書類一式をお送りいたします。
<裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します>
老齢給付金裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
<手続き完了>
一時金選択の場合
基金から裁定支払通知書(金額および送金日等記載)・源泉徴収票をご自宅へ郵送します。
一時金は必要書類到着日の約1ヶ月後に送金します。
年金選択の場合
基金から裁定通知書・年金証書をご自宅へ郵送します。
年金は年6回、偶数月の1日(休日の場合は翌日)に前2ヶ月分をお支払いします。(*)
(*)年金の年額が9万円未満の場合は下記のとおりです。
・年額6万円以上9万円未満 ⇒ 年3回、2月・6月・10月の1日(休日の場合は翌日)
・年額3万円以上6万円未満 ⇒ 年2回、6月・12月の1日(休日の場合は翌日)
・年額3万円未満 ⇒ 年1回、2月1日(休日の場合は翌日)
添付書類
基金の老齢給付金を請求するときは、老齢給付金裁定請求書に必要な書類を添付して提出してください。
番号 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 住民票(世帯の一部)または 戸籍抄本のどちらか1通 |
コピーは不可。60歳到達後に発行されたもの |
2 | 預貯金通帳の写し (支店名と口座番号のページ) |
通帳を使用しない口座の場合は、キャッシュカード等の口座番号のある面をコピーしてください。 |
3 | 退職所得の受給に関する申告書 | 年金原資の一部または全部を一時金として受け取る場合に必要です。全額を年金として受け取る場合には提出不要です。 |