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Q&A(受給待期者の方)

給付制度

Q1.60歳になったら自動的に年金が支払われますか?

Q2.年金額等に関して知りたい場合はどうしたらいいですか?

Q3.退職時に60歳からの年金受給を選択したが、60歳前に一時金で受け取ることができますか?

Q4.年金はいつまで受け取ることができますか?

Q5.国の老齢厚生年金は、勤務しながら受け取ると一部または全額が停止されますが、 企業年金基金の年金も同様ですか?

手続き・届け出

Q1.住所や電話番号を変更したい場合の手続きは?

Q2.氏名が変わった場合の手続きは?

Q3.年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要ですか?

Q4.受給待期者が亡くなった場合の手続きは?

税金関係

Q1.一時金の税金はどのように計算されますか?

その他

Q1.基金に預けている年金原資が、会社の業績悪化等で減額されることはありますか?


給付制度

Q1.60歳になったら自動的に年金が支払われますか?

A1.ご本人からの請求が必要です。請求書類は、手続きのご案内と併せて、60歳に到達する誕生月の前月末を目途にお送りしています。


Q2.年金額等に関して知りたい場合はどうしたらいいですか?

A2.電話またはメールで当基金へお問い合わせください。
個人に関する情報はご本人様以外にはお伝えできないことになっていますので、ご本人確認(氏名・生年月日等)をさせていただいた上で、基本的には後日文書にて登録住所にご通知します。


Q3.退職時に60歳からの年金受給を選択したが、60歳前に一時金で受け取ることができますか?

A3.可能です。希望される場合は、電話またはメールで当基金へお問い合わせください。必要な手続書類をお送りします。


Q4.年金はいつまで受け取ることができますか?

A4.終身年金は、受給者が亡くなられるまで受け取ることができます。
有期年金は、受給開始時に決定した期間(5~20年)受け取ることができます。


Q5.国の老齢厚生年金は、勤務しながら受け取ると一部または全額が停止されますが、企業年金基金の年金も同様ですか?

A4.基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。


手続き・届け出

Q1.住所や電話番号を変更したい場合の手続きは?

A1.異動届の提出をお願いします。用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
もしくは、基金事務局にご連絡いただければ、郵送させていただきます。
トラブルを防止するため、原則として電話ではなく、書面での手続きをお願いしておりますので、ご理解ください。


Q2.氏名が変わった場合の手続きは?

A2.異動届の提出をお願いします。
氏名の変更に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本を添付してください。


Q3.年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要ですか?

A3.必要です。届出用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。もしくは、基金事務局にご連絡いただければ、郵送させていただきます。
氏名変更時には、氏名の変更に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本を添付してください。


Q4.受給待期者が亡くなった場合の手続きは?

A4.ご遺族の方より当基金にご一報ください。ご連絡をいただきましたら、お手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。
詳しくは、「受給待期者の届け出」のページをご参照ください。


税金関係

Q1.一時金の税金はどのように計算されますか?

A1.退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、退職所得控除の適用を受けることができます。
所得税の額は、まず課税退職所得金額を求め、退職所得の源泉徴収税額の速算表から計算します。
詳しくは、「税金について」のページをご参照ください。


その他

Q1.基金に預けている年金原資が、会社の業績悪化等で減額されることはありますか?

A1.基金の年金原資は年金受給権者の資産であり、会社の資産とは分別管理されています。(年金資産は運用委託先である信託銀行と生命保険会社が保全しています。)
会社が受給権者や加入者の了解なく、一方的に減額することは法的に不可能ですので、ご安心ください。


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