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年金制度説明

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 <2024~2028年度 掛金率>
(定年延長した事業所)
第1標準3.0% 第2標準0.9%
全額を事業主が負担します
(60歳定年の事業所)
第1標準3.2% 第2標準1.0%
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 事業所別
2022年3月で終了
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.17%


当基金の給付制度

各種年金と退職給付の体系

※退職された時期により適用される制度が異なります。


現役加入者および2004年4月以降に退職された方

適用利率

年度ごとに見直しますので、利率は変動します。

  2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
算出基礎
給付利率※1 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 20年国債応募者利回りの直近5年平均+1%
(毎年4月に改定。上限5.5%、下限1.5%)
据置利率※2 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 10年国債応募者利回りの直近5年平均または1年平均の低いほう(下限0.1%)

※1 給付利率…年金の支給期間中に一時金相当額を年金に換算する時の利率

※2 据置利率…退職してから年金の支給が始まるまでの間に付利する利率


退職金部分

概要 キャッシュバランス類似制度
(キャッシュバランス類似制度とは、年金支給開始後の給付利率を国債利回りに連動させて年金額を改定する制度。)
給付利率 20年国債応募者利回りの直近5年平均+1% ただし、上限:5.5%、下限:1.5%
利率は毎年4月に改定する。
据置利率 10年国債応募者利回りの直近5年平均または直近1年平均の低いほう。(下限0.1%)
移籍による場合は0.5%を加える。利率は毎年4月に改定する。
給付方法

●老齢給付金(受給資格:勤続20年以上かつ60歳以上)
20年有期年金。(保証期間20年)5年・10年・15年の受給期間選択や一時金選択も可能。

●脱退一時金(受給資格:勤続3年以上で退職)

●遺族一時金(受給資格:勤続3年以上で死亡)

受給開始

一時金:退職時、年金待期中、保証期間中

年 金:60歳未満で退職された方・60歳
60歳定年の事業所・・・・60歳
定年延長した事業所・・・65歳または退職時(60歳以上)

※65歳まで繰り下げできる。なお、繰り下げ期間中の据置利率はゼロとする。


上乗せ部分(2004年3月までに加入された方)

代行部分にセキスイとして厚みを持たせた年金です。年金給付に必要な積み立ては、あなたがセキスイに勤務されている期間に、会社が掛金を全額負担し、2004年3月まで積み立てていました。

概要 キャッシュバランス類似制度
一時金額または年金額は、個々人の年齢、加入期間、標準報酬によって決定する。
給付利率 20年国債応募者利回りの直近5年平均+1% ただし、上限:5.5%、下限:1.5%
利率は毎年4月に改定する。
据置利率 10年国債応募者利回りの直近5年平均または直近1年平均の低いほう。(下限0.1%)
給付方法 一時金を支給する。ただし、過去分返上時(平成16年4月1日)加入期間20年以上の場合は、60歳から5年保証期間付5年有期年金または10年保証期間付10年有期年金の選択肢もある。
受給開始 一時金:退職時
年 金:60歳または退職時の遅い方


2004年3月31日までに退職された方

退職金部分

2001年3月までに退職された方 終身年金(給付利率5.5%、保証期間15年)
2001年4月~2004年3月までに退職された方 終身年金(給付利率4.5%、保証期間20年)

※保証期間とは、年金受給者本人が死亡した時に遺族一時金が支払われる期間。


上乗せ部分

旧厚生年金基金の制度を継続します。60歳時に5年有期年金への変更ができます。なお、受給開始前及び受給中に5年有期年金又は一時金への変更ができます。


独自給付

旧厚生年金基金の制度を継続された方(上乗せ部分の終身年金を選択した方)であって、かつ、現在お勤めをされていて、在職老齢年金制度によって国の老齢厚生年金が減額(支給停止)されている70歳未満の方は、独自給付の請求をされますと、旧厚生年金基金の制度の独自給付を支給します。

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