Q&A(年金受給者の方)
給付制度
Q2.現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいのですが、可能ですか?
Q4.国の老齢厚生年金は、勤務しながら受け取ると一部または全額が停止されますが、 企業年金基金の年金も同様ですか?
手続き・届け出
Q5.年金証書を紛失しました。
Q6.海外に居住することになりました。何か手続きが必要ですか?
税金関係
Q3.基金からの源泉徴収票を紛失しました。再発行は可能ですか?
その他
Q1.基金に預けている年金原資が、会社の業績悪化等で減額されることはありますか?
給付制度
Q1.年金額等に関して知りたい場合はどうしたらいいですか?
A1.電話またはメールで当基金へお問い合わせください。
個人に関する情報はご本人様以外にはお伝えできないことになっていますので、ご本人確認(氏名・生年月日等)をさせていただいた上で、基本的には後日文書にて登録住所にご通知します。
Q2.現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいのですが、可能ですか?
A2.お受け取りの年金の種類によってお取り扱いが異なるため、当基金までお問い合わせください。
Q3.年金はいつまで受け取ることができますか?
A3.終身年金は、受給者が亡くなられるまで受け取ることができます。
有期年金は、受給開始時に決定した期間(5~20年)受け取ることができます。
Q4.国の老齢厚生年金は、勤務しながら受け取ると一部または全額が停止されますが、企業年金基金の年金も同様ですか?
A4.基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。
手続き・届け出
Q1.住所や受取口座・電話番号を変更したい場合の手続きは?
A1.異動届の提出をお願いします。用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
もしくは、基金事務局にご連絡いただければ、郵送させていただきます。
トラブルを防止するため、原則として電話ではなく、書面での手続きをお願いしておりますので、ご理解ください。
Q2.金融機関の統廃合でも手続きが必要ですか?
A2.口座番号が変わらない場合は届出の必要はありません。
Q3.氏名が変わった場合の手続きは?
A3.異動届の提出をお願いします。
氏名の変更に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本を添付してください。
Q4.年金受給者が亡くなった場合の手続きは?
A4.ご遺族の方より当基金にご一報ください。ご連絡をいただきましたら、お手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。
詳しくは、「年金受給者の届け出」のページをご参照ください。
Q5.年金証書を紛失しました。
A5.再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。
Q6.海外に居住することになりました。何か手続きが必要ですか?
A6.海外に住所(生活の本拠)を移して、1年以上居住する予定の方は、「非居住者」として税務上の手続きが必要になります。出国までに基金にご連絡ください。お手続きについてご案内させていただきます。
Q7.マイナンバーについては何か手続きが必要ですか?
A7.マイナンバーは企業年金連合会等に委託して別途収集しておりますので、個別の届出は不要です。
税金関係
Q1.基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか?
A1.基金からの年金は、税法上、国からの年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。詳しくは、「税金について」のページをご参照ください。
Q2.基金からの源泉徴収票は、いつごろ届きますか?
A2.毎年1月上旬に、当基金からご自宅に郵送いたします。
Q3.基金からの源泉徴収票を紛失しました。再発行は可能ですか?
A3.再発行できます。当基金までご連絡ください。
Q4.基金の年金から所得税が引かれていますが、なぜですか?
A4.当基金からの年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額(2013年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税がかかります。
「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、還付される場合があります。
詳しくは、「税金について」のページをご参照ください。
Q5.一時金の税金はどのように計算されますか?
A5.退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、退職所得控除の適用を受けることができます。
所得税の額は、まず課税退職所得金額を求め、退職所得の源泉徴収税額の速算表から計算します。
詳しくは、「税金について」のページをご参照ください。
その他
Q1.基金に預けている年金原資が、会社の業績悪化等で減額されることはありますか?
A1.基金の年金原資は年金受給権者の資産であり、会社の資産とは分別管理されています。(年金資産は運用委託先である信託銀行と生命保険会社が保全しています。)
会社が受給権者や加入者の了解なく、一方的に減額することは法的に不可能ですので、ご安心ください。