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老齢給付金繰下げ

年金の受給を70歳までの希望する日まで繰下げることができます。


加入者期間20年以上の人が60歳に達したら

年金の支給開始年齢は原則60歳ですが、本人の申し出により60歳から70歳到達前までの間で年金支給開始時期を選択することができます。


繰下げできる人

以下のいずれにも該当される方

  • 老齢給付金の受給権者であること
  • 老齢給付金の裁定(請求手続き)をしていない


繰下げの期間

60歳から70歳到達前までの間で1か月単位で繰下げができます。繰下げた期間に応じ、老齢給付金が増額されます。


お問い合わせ先

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