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年金に代えて一時金で受け取る

  • 加入者が60歳に達すると、加入資格を喪失します。
  • 加入者期間が20年以上ある加入者が60歳に達した年齢から老齢給付金として年金が支給されます。
  • 老齢給付金の全部または一部を一時金として受け取ることもできます。


受けられる条件

加入者期間が20年以上ある人が、60歳に達したとき


受け取る一時金額

老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合

(1)請求時に年金に代えて一時金として受け取る場合

基本一時金 基本年金額 × 一時金
換算率
   

※加算年金の一部を一時金で受け取る場合は
加算一時金 加算年金額 × 一時金
換算率
× 選択割合
100、75、50、25から選択

(2)年金として受けていた方が一時金に変える場合

基本一時金 基本年金額 × 支給済み
期間別支給率
 
加算一時金 加算年金額 × 支給済み
期間別支給率

お問い合わせ先

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