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加入者資格と掛金

企業年金に加入している社員を、基金では「加入者」と呼びます。

加入者の資格は、2008年10月1日時点で退職金支給対象者に限ります。退職または死亡した日の翌日、もしくは60歳に達したときに資格を喪失します。(加入者が任意に脱退することはできません。)

加入者の資格を取得した月から、加入者の資格を喪失した月までの期間(月単位で計算)を「加入者期間」といい、年金額を決定する際の計算に使用します。


代行返上に伴う措置

①基本上乗せ年金のみの加入者は2003年10月1日で資格を喪失。

②加算年金の加入者は、資格を継続し企業年金の資格を取得。


掛金は全額事業主が払っています!

将来の年金給付等にあてるため、事業主は毎月定期的に掛金を負担しています。

加入者は、掛金を負担することなく、将来年金給付を受けることができます。

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