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税金について

企業年金の税金

年金にかかる税金

基金から給付される年金は、「公的年金等に係る雑所得」として課税所得の対象となります。

基金では年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引き後の金額を支払っています。

源泉徴収税率は年金額の多寡にかかわらず、一律 7.6575%(※)となっています。

(※)(1-源泉徴収税に係る控除25%)×{所得税率10%+復興特別所得税0.21%(所得税率の2.1%)}
復興特別所得税は東日本大震災からの復興財源に充てるために創設されたもので、平成25年から平成49年までの25年間徴収されることになっています。


一時金にかかる税金

●退職時の一時金選択・・・・・「退職所得」
退職所得控除の対象となりますが、控除額を超えて税金が発生する場合は源泉徴収します。

●年金受給中の一時金選択(全額)・・・・・「退職所得」
退職所得控除の対象となりますが、控除額を超えて税金が発生する場合は源泉徴収します。

●年金受給中の一時金選択(一部)・・・・・「一時所得」
一時金の課税対象額についてご自身で確定申告が必要です。
課税対象額={一時金額 - 特別控除額(50万円)}×1/2

「退職所得」の非課税枠(①+②)
① 勤続年数20年までの年数 =40万円×勤続年数
② 勤続年数20年を超える年数=70万円×(勤続年数-20年)


本人がなくなられた場合の基金の年金にかかる税金

●本人がなくなられた場合、遺族へ遺族給付金(一時金)をお支払いすることになりますが、この給付金には税金(所得税)はかかりません。
企業年金の遺族給付は税務上、「相続財産とみなす」ものとされ、相続税の対象となります。

●ご本人がご存命中の未払い年金がある場合、遺族へ未支給給付としてお支払いします。
この未支給給付は、受け取られた遺族の一時所得となります。


確定申告について

基金の年金は、個人の状況にかかわらず一律の税率で所得税を源泉徴収しているため、基金から年金を受給している間は、国の年金等の他の所得を含め、確定申告で税額の最終調整を行い、源泉徴収済みの税額を清算することができます。

確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中旬頃に三井住友信託銀行から発送します。確定申告まで紛失しないよう大切に保管してください。

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