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基金の加入者期間が15年以上、60歳以上で退職される方

注1)基金の加入者期間は、入社日の属する月の翌月から加入者の資格を喪失(退職または65歳到達)した月の前月までの期間です。

注2)資格喪失日は、退職日の翌日です。
分かりにくいときは、基金あてお問い合わせください。

1.基金から「年金」又は「一時金」の受取り方法についての確認書類を送付

基金からご本人様宛に下記の書類をお送りします。

・給付のお手続きについて

・年金選択届

・老齢給付金裁定請求書

・個人番号届(一時金額が100万円を超える場合)


2.「年金」又は「一時金」の受取り方法を選択

下記の中からご希望の受取り方法を選択してください。

(1)全額一時金を選択

(2)全額年金を選択(5年確定・10年確定・15年確定・20年確定)

(3)一部一時金・一部年金を選択(年金は5年確定・10年確定・15年確定・20年確定)

(4)支給を繰り下げる


(1)を選択する場合

退職所得控除の対象となりますが、控除額を超えて税金が発生する場合は源泉徴収します。

「退職所得」の非課税枠(①+②)
① 勤続年数20年までの年数 = 40万円 × 勤続年数
② 勤続年数20年を超える年数=70万円 ×(勤続年数-20年)


(2)を選択する場合

年金の給付期間は、5年、10年、15年、20年から選択できます。


(3)を選択する場合

一時金50%、年金50%を選択できます。

年金の給付期間は、5年、10年、15年、20年から選択できます。


(4)を選択する場合

老齢給付金の支給を70歳まで繰り下げることができます。

支給の繰り下げを選択される場合は、「老齢給付金裁定請求書」の「⑫年金据置希望」欄に受取開始年齢をご記入の上、基金までご返送ください。(「年金選択届」の提出は不要です)


3.老齢給付金請求時の提出書類

老齢給付金の請求時には下記の書類を基金に提出してください。

提出書類

(1) (2) (3) (4)
全額一時金 一時金50%
年金50%
全額年金 繰下げ
老齢給付金裁定請求書
年金選択届
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の源泉徴収票
戸籍抄本または住民票
個人番号届 (注1)
本人確認書類 (注2)

(注1)一時所得に該当し、一時金の額が100万円を超える場合は提出が必要。

(注2)住民票または健康保険証、運転免許証、パスポートのコピーなど。

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