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基金の加入者期間が15年以上、60歳未満で退職される方

注1)基金の加入者期間は、入社日の属する月の翌月から加入者の資格を喪失(退職または65歳到達)した月の前月までの期間です。

注2)資格喪失日は、退職日の翌日です。
分かりにくいときは、基金あてお問い合わせください。

1.基金から脱退一時金の受取り方法についての確認書類を送付

基金からご本人様宛に下記の書類をお送りします。

・脱退一時金受給にあたってのご案内

・確定給付企業年金 中途脱退者 選択書

・個人番号届(脱退一時金相当額が100万円を超える場合)


2.脱退一時金の受取り方法を選択し、「中途脱退者 選択書」を基金に返送

下記の中からご希望の受取り方法を選択し、「中途脱退者 選択書」を基金に返送してください。

なお、他制度へ移換する場合は資格喪失日(退職日の翌日)から起算して、1年を経過する日までに申し出をしなければなりません。

また、当基金の年金受給資格を取得(60歳到達)しますと、他制度へ移換することができなくなります。ご注意ください。

(1)将来、当基金より年金または一時金を受給(60歳到達まで据置)

(2)脱退一時金を速やかに受給

(3)(1)と(2)を50%ずつ選択

(4)企業年金連合会へ移換

(5)再就職先の厚生年金基金へ移換

(6)再就職先の確定給付企業年金へ移換

(7)再就職先の確定拠出年金へ移換

(8)国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移換


(1)を選択する場合

老齢給付金の受給資格を得るまで、脱退一時金相当額を据え置くことができます。

60歳到達前に当基金からお手続き方法等をご案内します。

なお、据置期間中であっても申し出を行えば、脱退一時金相当額を受け取ることができます。


(2)を選択する場合

退職にともなう脱退一時金の受給は退職所得扱いとなり、退職所得控除が適用されます。

当基金から「一時金裁定請求書」をお送りします。


(3)を選択する場合

上記(1)(2)を選択する場合と同じ。


(4)を選択する場合

将来、企業年金連合会から年金を受取ることになります。

・企業年金連合会では脱退一時金相当額の移換時の年齢で、利息付与率、給付利率が定められています。
45歳未満1.50%、45歳以上55歳未満1.25%、
55歳以上65歳未満1.00%、65歳以上0.50%

・支給開始年齢は65歳。(厚生年金と同様の経過措置あり)

・年金給付は終身で、保証期間(※)は80歳に達するまでの期間。

・定額事務費と脱退一時金相当額に応じた定率事務費が、移換時に脱退一時金相当額から控除されます。

(※)年金受給開始後、保証期間内に死亡した場合は、保証期間のうち残りの期間について遺族に年金が支給されます。
保証期間終了後に死亡した場合は、その時点で年金の支給が終了します。

詳細は下記連絡先にご照会ください。

○連絡先
企業年金連合会 企業年金コールセンター
ナビダイヤル:0570-02-2666(PHS・IP電話からは 03-5777-2666)
ホームページ:https://www.pfa.or.jp
同ホームページで、将来、受取れる年金額が試算できます。


(5)(6)を選択する場合

再就職先の企業が厚生年金基金又は確定給付企業年金を実施しており、かつ再就職先の年金制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨が定められていることが移換の前提となります。ご確認の上、再就職先の企業年金等から移換申出書を入手し、移換手続きを行ってください。

再就職先の厚生年金基金・確定給付企業年金への移換の流れ(PDF形式/10KB) 再就職先の厚生年金基金・確定給付企業年金への移換の流れ

(7)を選択する場合

再就職先の企業が確定拠出年金を実施していることが移換の前提となります。

再就職先の企業、又は受付金融機関から移換申出書を入手し、移換手続きを行ってください。

再就職先の企業型確定拠出年金への移換の流れ(PDF形式/10KB) 再就職先の企業型確定拠出年金への移換の流れ

(8)を選択する場合

企業を退職した被保険者が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することが移換の前提となります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の受付金融機関から移換申出書を入手し、移換手続きを行ってください。

国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の流れ(PDF形式/10KB) 国民年金基金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の流れ

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、

・運用は運営管理機関から提示された運用商品群の中から運用商品を選定し、自己責任で行います。

・支給開始年齢は原則、60歳。加入期間が10年に満たない場合は、61歳~65歳となります。

・各種事務手数料の支払いが発生します。(国民年金基金連合会の事務手数料の他、運営管理機関・事務委託先金融機関等への支払手数料等)

詳細は下記連絡先にご照会ください。

○連絡先
イデコ(iDeCo)ダイヤル
ナビダイヤル:0570-086-105
ホームページ:https://www.ideco-koushiki.jp


3.脱退一時金請求時の提出書類

中途脱退者 選択書で 「(1)脱退一時金をすみやかに受給する」、ならびに「(1)と(2)を50%ずつ選択」を選択されますと、基金から「一時金裁定請求書」をお送りします。

一時金裁定請求書に下記の書類を添付して基金に提出してください。

提出書類 退職所得に該当する場合 一時所得に該当する場合
一時金裁定請求書
退職所得の受給に関する申告書  
退職所得の源泉徴収票  
本人確認書類(注2)
個人番号届   (注1)

(注1)一時所得に該当し、一時金額が100万円を超える場合は提出が必要。

(注2)住民票、または健康保険証、運転免許証、パスポートのコピーなど。

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