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年金を受けるには

年金を受けるには

年金を受けるには、保険料を一定期間、納める必要があります。年金の額は、その期間がどれだけあるかで決まります。



国の年金

原則として国民年金、厚生年金等の被保険者期間が25年以上あること

国の年金のイメージ


基金の年金

基金の加入者期間が15年以上あること

基本年金のイメージ


脱退一時金

基金の加入者期間が3年以上15年未満であること

加算年金のイメージ


確定拠出年金

下表のA欄の年齢のときに、B欄の期間以上の通算加入者等期間があれば、老齢給付金を請求することができます。



年齢(A) 通算加入者等期間(B)
60歳以上61歳未満 10年
61歳以上62歳未満 8年
62歳以上63歳未満 6年
63歳以上64歳未満 4年
64歳以上65歳未満 2年
65歳以上 1月



年金手帳と基金加入者証

はじめて国の年金に加入するとその人の基礎年金番号が決められ、年金手帳がつくられます。
この基礎年金番号は、みなさんが転職などで年金制度を移動することになっても同じ番号を使用します。

基金に加入すると、その人の加入者番号が決められ基金加入者証がつくられます。加入者証は、年金手帳と違ってわたしたちの基金だけで使うものです。どちらも大切に保管してください。ただし加入者証は在職中は事務局でお預かりして、退職時にお返しいたします。



被保険者と加入者

国民年金・厚生年金に加入している人を被保険者、基金に加入している人を加入者といいます。つまりみなさんは被保険者であると同時に加入者でもあるわけです。

被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡したときはその翌日、70歳になったときは誕生日の前日になくなります。

加入者の資格は、基金に加入した日から、退職したときまたは死亡したときはその翌日、在職中でも70歳になったときは誕生日の前日に資格喪失になります。



被保険者期間と加入者期間

厚生年金の被保険者資格は、資格ができた月から資格がなくなった月の前月までを月単位で計算し、勤め先がかわっても合算されます。

基金の加入者期間は、資格を取得した月(基金が設立された1997(平成9)年4月以前に採用された人は1997(平成9)年4月)から、資格がなくなった月の前月までを月単位に計算され、代行返上を行った2015(平成27)年4月以降については、企業年金規約に基づいて計算されます。

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