掛金と給付
掛金
基金は、年金及び一時金の給付に関する事業に要する費用に充てるため、事業主より次の通り掛金を徴収します。
| 種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 6.0% | 全額を事業主が負担します |
| 特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 0円 | |
| 事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.95% |
給付の種類と支給要件
| 種類 | 給付要件 | 給付内容 |
|---|---|---|
| 老齢給付金 (年金) |
1.加入者期間:15年以上
2.支給開始年齢:60歳 |
1.第1年金と第2年金とで構成
2.選択一時金での受給も可能です(次項) |
| 老齢給付金 (選択一時金) |
上記の老齢給付金の給付要件を満たす場合 | 1.老齢給付金の受給権者が年金の裁定時に希望をすれば、老齢給付金を一時金(選択一時金)で受けとることができます。 2.年金受給開始後、5年を経過するか、5年以内でも一定要件に該当するときは、残余分を一時金で受けとることができます。 3.受給する割合は25パーセント単位で選択できます。 |
| 脱退一時金 (一時金) |
1.加入者期間:3年以上15年未満で退職(資格喪失) 2.加入者期間が15年以上、60歳未満で退職(資格喪失) |
1.資格喪失時に脱退一時金を受け取ることができます。 2.2の場合には、一時金の一定の割合を60歳に達するまで受給を繰下げることができます(2%/年の利率)。 |
| 遺族給付金 (一時金) |
下記のいずれかの人が亡くなった場合
①加入者本人 ②老齢給付金の支給の繰下げをしている方 ③脱退一時金の繰下げをしている方 ④老齢給付金を受給していて、第1年金・第2年金それぞれの保証期間を経過していない方 |
遺族年金を受けられる遺族の範囲は優先順位に沿って以下の通りです。
1.配偶者 2.子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 3.上記の他、死亡者が死亡当時に当主としてその収入によって生計を維持していたその他の家族。 |