個人情報の取扱いについて
特定個人情報等の取扱いについて
| 特定個人情報取扱規程(PDF形式/142KB) |
企業年金におけるマイナンバーの入手方法について
当企業年金では、受給者のマイナンバーを取得するにあたり、受給者の負担を軽減するため、マイナンバーの取得業務を企業年金連合会へ委託することとしています。
企業年金連合会では、マイナンバーに関する法令に基づき、受給者のマイナンバーを地方公共団体情報システム機構より取得します。
●企業年金連合会からマイナンバーを取得できない場合につきましては、当企業年金より受給者へ直接マイナンバーのご提出の依頼をさせていただきます。
●受給者のマイナンバーは、支払者が税務署等へ提出する源泉徴収票等に記載する事務においてのみ利用します。
※企業年金連合会について
昭和42年に厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、平成16年の法律改正により企業年金連合会となりました。主に、企業年金制度を脱退した方に対する年金給付や企業年金間の年金通算事業を行っています。
企業年金が受給者様のマイナンバー収集業務を企業年金連合会へ委託することは、法令等により認められています。
※地方公共団体情報システム機構について
住民基本台帳法、マイナンバー法の規定による事務等を地方公共団体に代わって行うこと等を目的に平成26年4月1日に設立されました。