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個人情報、お寄せいただいた相談内容は厳重に取扱います。
| 住所 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目2 淡路町サニービル8階 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-5298-6040 |
| FAX番号 | 03-5298-8880 |
年金Q&A
よくあるお問い合わせと回答をまとめました。
- [1.受給者の方]
- [2.受給待期者の方]
- [3.受給者のご遺族の方]
- [4.これから(将来)年金を受給する方]
- [5.税金関係]
1.受給者の方
| Q1-1 | 年金の支払月と支払日はいつですか。 |
|---|---|
| A1-1 | 年金(老齢給付金)は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各1日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に、それぞれの支払日の前月分までを振り込みます。 |
| Q1-2 | 「老齢給付金振込通知書」が届くのはいつですか。 |
|---|---|
| A1-2 | 1月中旬ごろ、郵送します。 振込通知書には向こう1年間の支払予定日、支払額及び振込先が記載されています。 |
| Q1-3 | 住所、氏名が変わりました。手続きが必要ですか。 |
|---|---|
| A1-3 | 必要です。住所、氏名を変更する場合は、「受給権者変更届」をすみやかに当基金宛て提出してください。 「受給権者変更届」は基金HPからダウンロードするか、お電話にてご依頼ください。届出用紙をお送りします。 なお、氏名変更の際は、「戸籍抄本」等の氏名変更に関する市区町村長の証明書原本(写しは不可)を必ず添付してください。 |
| Q1-4 | 受取方法(振込口座)を変更したいのですが、どうしたらいいですか。 |
|---|---|
| A1-4 | 受取方法(振込口座)を変更する場合は、「受給権者変更届」をすみやかに当基金宛て提出してください。 「受給権者変更届」は基金HPからダウンロードするか、お電話にてご依頼ください。届出用紙をお送りします。 |
2.受給待期者の方
| Q2-1 | 年金を受ける前でも、氏名、住所を変更する場合は届出が必要ですか。 |
|---|---|
| A2-1 | 必要です。氏名、住所を変更する場合は、「受給権者変更届」をすみやかに当基金宛て提出してください。 「受給権者変更届」は基金HPからダウンロードするか、お電話にてご依頼ください。届出用紙をお送りします。 なお、氏名変更の際は、「戸籍抄本」等の氏名変更に関する市区町村長の証明書(写しは不可)を必ず添付してください。 |
3.受給者のご遺族の方
| Q3-1 | 受給者が亡くなったのですが、どうしたらいいですか。 |
|---|---|
| A3-1 | 受給者が亡くなったときは、手続きが必要となりますので、すみやかに当基金宛てご連絡ください。必要書類をご案内します。 なお、当基金の年金(老齢給付金)は、亡くなった月の翌月から年金を受ける権利がなくなりますが、亡くなった受給者に支給されるはずであった年金の支払が残っているときは、遺族の方に未支給の年金が支払われます。 |
4.これから(将来)年金を受給する方
| Q4-1 | 年金を受けられる対象者かどうか、教えてください。 |
|---|---|
| A4-1 | 年金(老齢給付金)は、加入者期間15年以上、かつ次のいずれかの受給要件に該当した場合に、受給できます。
(注1) 雇用関係は継続しているが、勤務時間の短縮などにより厚生年金の被保険者でなくなった場合や、雇用形態の変更により規約に定める加入者の範囲に該当しなくなった場合に該当します。 なお、加入者期間が1カ月以上15年未満で資格喪失した場合は、脱退一時金を受給できます(注2)。 (注2) ・死亡による資格喪失の場合は遺族給付金(一時金)を遺族が受給します。 ・65歳時点で加入中の者は、65歳までの加入期間をもって支給要件の判定を行います。 詳しくはこちらをご覧ください「 |
| Q4-2 | 年金の請求をしたいのですが、どうしたらいいですか。 |
|---|---|
| A4-2 | 受給開始年齢になる年の誕生日が属する月に、基金から脱退時にお届けいただいた住所に年金(老齢給付金)の受給に関する書類(老齢給付金裁定請求書等)を送付します。 「老齢給付金裁定請求書」へご記入の上、必要書類を添付して、基金宛て提出してください。 添付書類 ・生年月日に関する市区町村長の証明書(住民票など)又は戸籍抄本の原本 ・受取り方法に記入した口座の預金通帳の写し |
| Q4-3 | 年金や一時金がどのぐらい受けられるかを知りたいのですが、教えてください。 |
|---|---|
| A4-3 | 基金では、希望する方に対して、「老齢給付金」及び「脱退一時金」の試算を行っています。 ご希望の場合、加入者は、「老齢給付金・脱退一時金試算依頼書」に記名・押印し事業所の担当者へ提出してください。事業所の担当者が基金宛て送付します。回答は、事業所の担当者宛てあるいはご自身の自宅宛て郵送を選択いただけます。 退職者は、「老齢給付金・脱退一時金試算依頼書」を基金宛て直接送付ください。届出用紙はこちらからダウンロードできます。あるいは、お電話にてご依頼ください。届出用紙をお送りします。 |
5.税金関係
| Q5-1 | 基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか。 |
|---|---|
| A5-1 | 基金からの年金(老齢給付金)は、税法上、国からの年金と同じ「公的年金等に係る雑所得」となるため、当基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。 詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。 |
| Q5-2 | 「公的年金等の源泉徴収票」が届くのはいつですか。 |
|---|---|
| A5-2 | 1月中旬ごろ、郵送します。「公的年金等の源泉徴収票」と「老齢給付金振込通知書」は同じ葉書に印刷されています。 |
| Q5-3 | 基金の年金から所得税が引かれていますが、なぜですか。 |
|---|---|
| A5-3 | 当基金からの年金(老齢給付金)は、所得税法に基づき、一律7.6575%(所得税 7.5% × 復興特別所得税 102.1%)を年金額から源泉徴収し、源泉徴収後の金額をお支払いしています。徴収された所得税は、確定申告を行うことにより他の所得(給与所得、公的年金等)と合算して精算することができます。 |