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令和6年定額減税の企業年金への影響について

2024年6月17日

  • 令和6年3月30日付の税法改正(注1)により、令和6年における定額減税【令和6年に限り所得税3万円、個人住民税1万円が税額から控除されるもの】が定められました。
  • 定額減税は給与や公的年金等において源泉徴収の段階で税額を控除するものですが、「確定給付企業年金」については源泉徴収による税額控除の適用対象外(注2)となっております。
  • このため、当基金の老齢給付金における源泉所得税額および差引支払額につきましては、定額減税の影響はなく、令和6年分老齢給付金振込通知書でご案内したとおりの額となります。

(注1) 「所得税法の一部を改正する法律」における租税特別措置法の改正及び「地方税法の一部を改正する法律」が改正されたものです。

(注2) 今回の改正法において、「所得税法第35条第3項に規定する公的年金等で政令に定めるもの」が源泉徴収において定額減税を適用する対象となっておりますが、確定給付企業年金については、その中に含まれておりません。


※定額減税について、以下のとおり国税庁、総務省がQ&A集を公開しておりますので、当該Q&Aもご参照ください。

国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A

総務省:個人住民税の定額減税に係るQ&A集

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