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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 12‰ 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 -
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 2‰

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金

①(支給要件)加入期間10年以上かつ65歳到達。ただし、50歳以降の退職時には即時支給とする。

②(年金給付)15年確定年金(たたし、5年確定・10年確定の選択制)

③(選択一時金)あり(年金裁定時のみ一部選択可能)

脱退一時金

①加入期間1カ月以上加入者期間10年未満で加入者の資格を喪失(死亡を除く)

②加入者期間10年以上かつ50歳未満で加入者の資格を喪失(死亡及び老齢給付の支給要件を満たすものを除く)

遺族給付金

①定年到達前に死亡

②老齢給付の受給中に死亡

③脱退一時金の繰下げ中に死亡

④老齢給付の繰下げ中に死亡

確定企業年金基金制度概要表(PDF形式/157KB) 確定企業年金基金制度概要表
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