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年金受給者・待期者にご不幸があったとき

※待期者とは、当基金の規約の定めに基づき、当基金からの老齢給付金の支給要件(加入年数等)を満たしており、且つ、退職時に当基金からの給付を一時金等で受け取っていない受給開始年齢未到達の方、または受給時期の繰下げを申請された方のことです。


1.受給権者が不幸にも亡くなられたときのお手続き

ご遺族の方による届け出が必要となります。まずは、当基金までお電話ください。お手続きに必要な書類を当基金からご案内いたします。

※亡くなられた月の翌月から年金の受給権がなくなります。ご連絡が遅くなり、翌月以降も年金をお支払いしている状態になりますと、その分をご遺族からご返金いただくことになりますので、ご注意ください。お早めに下記連絡先までご連絡をお願いします。

※亡くなられた受給権者に給付すべき年金で、未だ給付されていないものがある場合には、ご遺族の方に給付されます。その場合の未支給の給付を受けるべき者の順位は、当基金規約の定めにより、以下のようになっております。

 1. 配偶者
 2. 子
 3. 父母
 4. 孫
 5. 祖父母もしくは兄弟姉妹
 6. その他の親族のうち年金受給権者が死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた方

なお、給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対して行った給付は、全員に対して行ったものとみなします。


【ご提出いただく書類(例)※詳細は、当基金からのお手続き書類送付時のご案内をご確認ください】
確定給付企業年金 年金・一時金 受給権者死亡届(記入例)
(PDF形式/322KB)
確定給付企業年金 年金・一時金受給権者死亡届(用紙)
(PDF形式/35KB)
確定給付企業年金・一時金 受給権者死亡届

確定給付企業年金・一時金 受給権者死亡届(用紙)
受給権者の死亡を証する書類(戸籍の除籍謄本の原本、または死亡診断書の写し)
年金証書

※紛失等により添えることができないときは、提出しなくても差し支えありません

確定給付企業年金 未支給年金給付請求書(記入例)
(PDF形式/420KB)
確定給付企業年金 未支給年金給付請求書(用紙)
(PDF形式/53KB)

※亡くなられた受給権者に支給すべき年金で、未だ支給されていないものがある場合

確定給付企業年金 未支給年金給付請求書(記入例)

確定給付企業年金 未支給年金給付請求書(用紙)
亡くなられた受給権者との遺族関係(続柄)を明らかにすることができる市区町村長の証明書(戸籍謄本の原本など)

※婚姻の届出をしていないが、亡くなられた受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方の場合は、その事実を証する書類をご提出ください。

未支給の給付を受けるべき者の順位が、上記「6.」に該当する方の場合)
受給権者が亡くなられた当時、その収入によって生計を維持されていたことを証する書類(事業主の証明書など)
※④の請求書の裏面の「生計維持証明」をご利用ください

連絡先

電話番号: 03-5244-4120

リケンテクノス企業年金基金


2.待期者が不幸にも亡くなられたときのお手続き

ご遺族の方による届け出が必要となります。まずは、当基金までお電話ください。お手続きに必要な書類を当基金からご案内いたします。

ご遺族の方に対して遺族給付金が支払われます。

※遺族給付金の給付を受けるべき者の順位は、当基金規約の定めにより、以下のようになっております。

 1. 配偶者
 2. 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 3. その他の親族のうち年金受給待期者が死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた方

なお、給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対して行った給付は、全員に対して行ったものとみなします。


【ご提出いただく書類(例)※詳細は、当基金からのお手続き書類送付時のご案内をご確認ください】
確定給付企業年金 年金・一時金 受給権者死亡届(記入例)
(PDF形式/316KB)
確定給付企業年金 年金・一時金 受給権者死亡届(用紙)
(PDF形式/35KB)
確定給付企業年金 年金・一時金 受給権者死亡届(記入例)

確定給付企業 年金・一時金 受給権者死亡届(用紙)
確定給付企業年金 遺族給付金裁定・支給請求書(記入例)
(PDF形式/419KB)
確定給付企業年金 遺族給付金裁定・支給請求書(用紙)
(PDF形式/50KB)
確定給付企業 遺族給付金裁定・支給請求書(記入例)

確定給付企業 遺族給付金裁定・支給請求書(用紙)
待期者の死亡を証する書類(戸籍の除籍謄本の原本、または死亡診断書の写し)
亡くなられた待期者との遺族関係(続柄)を明らかにすることができる市区町村長の証明書(戸籍謄本の原本など)

※婚姻の届出をしていないが、亡くなられた待期者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方の場合は、その事実を証する書類をご提出ください。

(遺族給付金の給付を受けるべき者の順位が、上記「3.」に該当する場合)
待期者が亡くなられた当時、その収入によって生計を維持されていたことを証する書類(事業主の証明書など)

※②の請求書の裏面の「生計維持証明」をご利用ください


連絡先

電話番号: 03-5244-4120

リケンテクノス企業年金基金

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