HOME > 掛金と給付 > 小売・サービス業企業年金基金の給付内容

小売・サービス業企業年金基金の給付内容

受給権者への給付

加入期間が3年以上の方には一時金等の給付があります。


年金・選択老齢一時金(加入期間10年以上、50歳以上で資格喪失した方)

・資格喪失後すぐに年金(老齢給付金)を受給できます。→①

・資格喪失後すぐに選択老齢一時金として一括清算できます。→②

・70歳まで繰下げることもできます。→③
(70歳までの間いつでも受給の申出ができます。受給申出までの間は年率2.5%の利息が付利されます。)


年金(老齢給付金)(規約第57条)

・支給期間:5年、10年、15年、20年の有期年金で、4種類の中から選択します。

・年金額:積立総額相当分を支給期間に応じた年金現価率で割った金額を支給します。

※年金現価率: 5年確定年金 4.6940   10年確定年金 8.8428
  15年確定年金 12.5097   20年確定年金 15.7508

・支払日:年金額により以下の支払期月の1日(休日の場合翌営業日)に支給します。

金額(年額) 支払期月
9万円以上 2月、4月、6月、8月、10月、12月
6万円以上 9万円未満 2月、6月、10月
3万円以上 6万円未満 6月、12月
3万円未満 12月

・課税:雑所得となり一律に源泉控除します。原則として確定申告が必要です。

・留意点

1. 年金の支給開始から原則5年を経過しないと一時金として清算できません。
2. 受給中に死亡した場合には、残余期間分を遺族に遺族給付金として支給します。

選択老齢一時金(規約第60条)

・支給:①の年金(老齢給付金)にかえて一括清算できます。

・一時金額

①の年金(老齢給付金)の支給前に請求した場合→積立総額相当分を支給します。
①の年金(老齢給付金)の支給開始後に請求した場合
 →老齢給付金の額に残余保証期間に応じた率を掛けた額を支給します。

・課税:退職所得となります。(70歳以上で在職中の方は一時所得となります。)

・留意点

1. 70歳で加入者の資格を喪失後なお在職中の方は、選択老齢一時金を受給すると一時所得となり課税対象額が多くなります。退職するまで選択老齢一時金を繰下げれば退職所得となりますが利息は付利されません。

③支給の繰下げ(規約第59条第2号)

・支給:70歳未満の方は年金・選択老齢一時金をすぐに受給せず後から受けることもできます。

・留意点

1. 70歳まで繰下げすることができます。
2. 年金・選択老齢一時金は何時でも請求できます。
3. 繰下げている間、年率2.5%の利息が付利されます。

2号脱退一時金(加入期間10年以上、50歳未満で資格喪失した方)

・資格喪失後すぐに2号脱退一時金を受給できます。→④

・60歳まで繰下げることができます。→⑤
(60歳までの間いつでも一時金が請求できます。請求までの間は年率2.5%の利息が付利されます。)

・60歳まで繰下げると年金(老齢給付金)として受給ができます。→①

・一時金として受給する他、一時金相当額を他制度に移換(ポータビリティー制度)できます。→➈


2号脱退一時金(規約第62条第2号)

・一時金額:積立総額相当分を支給します。

・課税:退職所得となります。


⑤支給の繰下げ(規約第64条第2項)

・支給:脱退一時金をすぐに受給せず後から受けることもできます。

・留意点

1. 脱退一時金は何時でも請求できます。
2. 60歳まで繰下げると①の年金(老齢給付金)の受給権を取得し年金として受給できるほか、70歳まで繰下げることもできます。
3. 繰下げている間、年率2.5%の利息が付利されます。

1号脱退一時金(加入期間3年以上10年未満、70歳未満で資格喪失した方)

・資格喪失後すぐに1号脱退一時金を受給できます。→⑥

・一時金として受給する他、一時金相当額を他制度に移換(ポータビリティー制度)できます。→➈

・繰下げはできません。


1号脱退一時金(規約第62条第1号)

・一時金額:積立総額相当分を支給します。

・課税:退職所得となります。


1号脱退一時金(高齢者特例)
(加入期間1箇月以上10年未満、70歳以上で資格喪失した方)

・資格喪失後すぐに1号脱退一時金を受給できます。→⑦

・在職中の方は退職するまで繰下げることができます。→⑧

・一時金として受給する他、一時金相当額を他制度に移換(ポータビリティー制度)できます。→➈


1号脱退一時金(規約第62条第1号( )書き)

・一時金額:積立総額相当分を支給します。

・課税:退職者は退職所得、在職者は一時所得となります。

・留意点

1. 70歳で加入者の資格を喪失後なお在職中の方は、脱退一時金を受給すると一時所得となり課税対象額が多くなります。
2. 70歳以上で在職の方は、退職するまで脱退一時金を繰下げれば退職所得となりますが利息は付利されません。

⑧支給の繰下げ(規約第64条第1項)

・支給:脱退一時金をすぐに受給せず退職してから受けることもできます。

・留意点

1. 退職後は何時でも請求できます。
2. 繰下げている間、利息は付利されません。

⑨他制度に移換(規約第90条~第93条)

A. 中途脱退: 企業年金連合会に移換し将来年金(終身年金)として受給できます。
①移換時に移換金額等に応じた事務手数料がかかります。
②原則として老齢厚生年金の受給権が発生するまで受給できません。
B. 他の企業年金制度に移換: 再就職した会社に企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度)があり、基金から脱退一時金相当額を受け入れる規定があれば、年金資産を移換できます。
詳細は再就職先の企業に確認してください。
C. 個人型確定拠出年金に移換: 個人型確定拠出年金(iDeCo)にも移換できます。
詳細は国民年金基金連合会、各金融機関の窓口に確認してください。

・留意点

1. Aの中途脱退及びCの個人型確定拠出年金へ移換は資格喪失日から1年以内に申出が無ければ無効となります。またBの他の企業年金制度に移換する場合は原則として3個月以内の申出が無ければ無効となります。
2. 企業年金連合会及び国民年金基金連合会へは「リンク集」のURLから接続できます。

遺族への給付

加入者や受給権者が亡くなられた場合には遺族に給付をします。


1.支給要件(規約第67条)

①加入者期間3年以上の加入者の死亡

②加入者期間1箇月以上かつ70歳で資格喪失し脱退一時金を繰下げている者の死亡

③加入者期間10年以上かつ50歳未満で資格喪失し脱退一時金を繰下げている者の死亡

④加入者期間10年以上かつ50歳以上で資格喪失し年金・一時金を繰下げている者の死亡

⑤年金(老齢給付金)を受給中の者の死亡


2.受給権者(規約第68条)

①配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位により支給します。

②①に該当する者がいないときは死亡の当時主としてその者の収入により生計を維持していた親族に支給します。

※同順位の遺族が2人以上いた場合は、1人のした請求は全員のため全額につき請求したものとみなし、1人にした給付は遺族全員にしたものとみなします。


3.支給金額(規約第69条)

①支給要件の①~④の場合:積立総額相当分を支給します。

②支給要件の⑤の場合:老齢給付金(年金)の額に残余保証期間に応じた率を掛けた額を支給します。


※令和3年4月1日前に資格喪失した方は「旧規約」をご覧ください。

<参考>

1.モデル年金額:20歳で加入、給与は加入~資格喪失まで月額300千円と仮定

年齢(歳) 20 23 25 30 40 50 60
加入期間(年) 0 3 5 10 20 30 40
掛金拠出累計(円)① - 108,000 180,000 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000
一時金相当額(円)② - 112,100 191,600 408,400 931,100 1,600,200 2,456,700
②-① - 4,100 11,600 48,400 211,100 520,200 1,016,700
5年確定年金 - - - 87,100 198,400 341,000 523,400
10年確定年金 - - - 46,200 105,300 181,000 277,900
15年確定年金 - - - 32,700 74,500 128,000 196,400
20年確定年金 - - - 26,000 59,200 101,600 156,000

2.年金現価率

残余保証期間 残余保証期間
20 15.7508 10   8.8428
19   15.1342 9   8.0535
18   14.5022 8   7.2445
17   13.8543 7   6.4152
16   13.1903 6   5.5652
15   12.5097 5   4.6940
14   11.8121 4   3.8010
13   11.0970 3   2.8856
12   10.3641 2   1.9474
11   9.6128 1   0.9857
- - 0   0.0000

(注)残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12
(小数点以下第5位四捨五入)


年金等の手続きに必要な書類は受給権が発生した時に
基金から直接受給者の方にお送りします。
ページのトップへページのトップへ