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小売・サービス業企業年金基金制度のしくみ

年金制度

将来受けられる年金額が決まっている確定給付企業年金制度(基金型)です。


給付の種類

保証期間付の有期年金(5年、10年、15年、20年)または一時金を支給します。


加入者(規約第39条)

満70歳未満の厚生年金保険第1号被保険者が加入者となります。


加入者期間(規約第42条)

加入者期間は原則として通算しません。
3年未満で加入者の資格を喪失した場合には給付はありません。

※ただし以下の場合には前後の期間を通算します。(A社期間+B社期間)


  1. 資格喪失した日に再取得した場合

  2. 加入者期間が10年以上かつ50歳未満で資格喪失した者が、脱退一時金を繰下げている間に再加入した場合

  3. 加入者期間が10年以上かつ50歳以上で資格喪失した者が、老齢給付金(選択老齢一時金を含む)を繰下げている間に再加入した場合
  4. ※繰下げをしている場合は、再加入により前の期間(A社期間)での受給権は一旦消滅します。


掛金(規約第7章)

  1. 掛金負担
    全額事業主が負担します。
    ※国の厚生年金保険料は事業主と従業員で2分の1ずつ負担しています。
  2. ①標準掛金:年金・一時金の給付の基となる掛金です。
    厚生年金保険の標準報酬月額×1%
    給与が300,000円の方で3,000円

    ②事務費掛金:基金だよりの発行や代議員会の運営等に必要な掛金です。
    厚生年金保険の標準報酬月額×0.32%
    給与が300千円の方で960円

  3. 標準給与の見直し
    掛金は毎年1回、9月1日に見直しを行います。
    厚生年金保険の算定基礎届に合わせて標準給与額を決定し翌年の8月31日まで適用します。
    ※月額変更届、賞与標準給与届等は必要ありません。
  4. 育児休業等に係る掛金免除はありません。

時効(規約第54条)

  1. 受給権の時効は民法の規定を適用します。(原則10年です。)
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