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基金の加入者

会社就業規則に定める社員が基金の加入者となります

基金に加入できる社員は、ファイザー株式会社就業規則第3条第1項に規定する社員および役員です。(ただし、60歳となる月の末日(定年)までの期間が1年未満の社員は除く)。

入社時から加入者となり、定年あるいは退職、死亡などによって加入者の資格を喪失します。加入者期間は月単位で計算し、入社日のある月から資格喪失日のある月までとなります。


基金の給付にかかる掛金は全額会社が負担しています

国の厚生年金保険料は、会社と加入者で折半して納め、国の厚生年金保険の財源となります。基金の掛金は全額会社負担で、そのまま基金内にプールされ、基金の年金・一時金の財源となります。

平成24加入者受給者

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