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年金を受給中の方へ

1.年金の支払日

当基金の年金は年6回に分けて2ヶ月分ずつ支払われます。

支払日は偶数月の1日です。1日が金融機関の休日にあたる時はその翌営業日となります。

2.年金の税金

当基金より支払われる年金は所得税法の「公的年金等の雑所得」となり年金をお支払いする時に7.6575%の所得税が源泉徴収されます。(復興特別所得税を含む)

年金以外の収入がある場合や、2ヶ所以上から公的年金等の年金を受け取っている場合は確定申告で税額を精算する必要があります。(収入金額によっては所得税の確定申告は必要ない場合もあります。)確定申告の詳細につきましては税務署にご確認ください。

3.現況の確認方法

当基金では年に1度、年金受給者の現況(連絡先・生存)を確認するために、現況届を提出いただいていましたが、2019年4月より現用届を廃止しました。企業年金連合会(※1)を通じた、住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」(※2))からの情報で年金受給中の方の状況(連絡先・生存)の確認を行う方式に変更いたしました。

このため、住基ネットにより確認ができた受給者の方は、現況届の提出が不要となりましたが、当基金で把握している情報と住基ネットに登録されている情報が一致しない方、海外に居住の方など、住基ネットによる確認ができない方につきましては、これまでどおり現況届を送付いたしますので、現況届が到着した方は、引き続き誕生月の月末までにご提出をお願いいたします。(対象者は保証期間を過ぎて終身年金を受給している方です。)


※1 企業年金連合会
企業年金の普及・育成・年金通算事業を行っている団体。これらの事業の一環として、法令に基づき情報提供等を行っています。

※2 住基ネット
日本全国の市区町村が作成・管理する住民基本台帳(住民票における住所・氏名・性別・生年月日を管理したもの)を通信回線で結び、全国どこでも本人確認を可能とするシステムで、行政サービスで幅広く利用されています。


4.住所・氏名が変わったとき、または年金の受取口座を変更したいとき

添付の「年金受給者諸変更届」を印刷し必要事項を記入の上、当基金へお送りください。

本人確認書類として住民票(発行から6か月以内、本人分のみ)を添付してください。

用紙が印刷できない場合は、ご連絡いただければ郵送いたします。

年金受給者諸変更届(PDF形式/19KB) 年金受給者諸変更届

5.源泉徴収票

年金の源泉徴収票は翌年1月中旬に委託先の三井住友信託銀行から送付されます。

確定申告を行う際に税務署へ提出する必要がありますので、申告時まで大切に保管してください。

紛失してしまった際には再発行いたしますので、当基金へご連絡ください。再発行には10日程度かかります。

6.年金受給者が亡くなられたとき

遺族の方による届出が必要となりますので、当基金へメールでご連絡ください。

E-mail:pensionJPN@pfizer.com

電話の場合はこちらをご覧ください。

ご連絡の際は、次の事項についてお知らせください。

①亡くなった方の氏名 ②死亡日 ③ご遺族の氏名と連絡先(住所・電話番号)
④ 亡くなった方との続柄

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