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基金の給付

受給金額はご退職時(受給開始)時の各人の「仮想個人勘定残高」が元となります。

*平成28年5月1日付の制度変更により、当基金は「キャッシュバランスプラン」を採用しています。

キャッシュバランスプラン、仮想個人勘定残高についてはこちらをご覧ください。


<給付のイメージ>

給付のイメージ


老齢給付金(確定年金)

受給要件および
受給開始年齢
加入者期間が10年以上または加入者期間が3年以上かつ資格喪失(ご退職)時の年齢が55歳以上である方が次のいずれかに該当したとき。
①55歳以上で退職したとき
 ★受給開始時期
  退職時から受給することができます。
②退職後60歳になったとき
 ★受給開始時期
  60歳から受給することができます。
③65歳になったとき(基金の年齢上限は65歳)
 ★受給開始時期
  (在職中であっても)65歳から受給開始となります。
受給期間 5年・10年・15年・20年の中からご選択

*期間が長くなると年金額は少なくなります。またご選択された期間すべてを受給される前に死亡された場合は、残存年数分をご遺族が一時金として受給できます。

年金額 仮想個人勘定残高を、ご選択した受給期間、その時点の下限予定利率に応じた率(別表3)で除した金額となります。
年金額の増減 年金額を算出する下限予定利率は、毎年1回市場の利率等により見直しされます。このため、受給期間中、年金額が増減することがあります

例 仮想個人勘定残高 100万円 受給期間10年を選択
  初年度の予定利率  0.3% → 年金額 101,540円
  翌年度の予定利率   0% → 年金額 100,000円
  翌々年度の予定利率 0.1% → 年金額 100,520円
  以降毎年繰り返し
見直し時期は毎年1回10月です。なお市場金利がマイナスとなった場合でも予定利率はゼロとなります。


老齢給付金(一時金を選択)

受給要件および
受給時期
加入者期間が10年以上または加入者期間が3年以上かつ資格喪失(ご退職)時の年齢が55歳以上である方が資格喪失(退職)したときに受給できます。
一時金額 仮想個人勘定残高となります。

ご参考・モデル給付額(22歳加入のモデル)

<前提条件>

加入年齢: 22歳   付利率: 加入期間中 1.75%、受給中 1.00%

支給開始: 60歳   年金支給期間: 10年

加入者期間 平均給与 一時金額 年金月額
10年 27万円 393千円 3,500円
20年 33万円 973千円 8,600円
30年 38万円 1,805千円 15,900円
*払込掛金額
359千円
824千円
1,419千円
  *事業主負担の通常掛金合計

脱退一時金

受給要件および
受給時期
加入者期間が3年以上10年未満かつ資格喪失時の年齢が55歳未満の方が資格喪失したときに受給できます。
一時金額 仮想個人勘定残高となります。


遺族一時金

受給要件および
受給時期
①加入者期間が3年以上の加入者が死亡したとき
②受給待期者(据置中の方)が死亡したとき
③老齢給付金の受給者が死亡したとき
遺族が受給できます。
一時金額 ①、②の場合 死亡したときの仮想個人勘定残高となります。

③の場合   死亡した方の年金額に別表3の率を乗じた金額となります。


支給の繰下げ

ご本人の申出により老齢給付金の給付を繰り下げることができます。

加入者期間 資格喪失年齢 繰下げ内容
3年以上10年未満 55歳以上65歳未満 65歳まで可能
65歳 会社を退職する時点まで可能
10年以上 65歳未満 65歳まで可能
65歳 会社を退職する時点まで可能

脱退一時金の受取方法の選択について

ご退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を移換し、将来年金として受給することができます。

これをポータビリティ制度といいます。

*ご退職時の年齢が55歳未満で加入者期間3年以上の方がポータビリティ制度の対象となります。

移換先(制度) 移換の条件(転職先の年金制度) 備考
企業年金連合会
(通算企業年金)
  • 転職先に企業年金制度がない方・自営業になる方
  • 転職先に企業年金制度がある方も可能
  • 申出期限 退職後1年以内
<お問い合わせ先>
企業年金連合会
転職先の年金制度
(厚生年金基金)
(確定給付企業年金)
  • 転職先に「厚生年金基金制度」、「確定給付企業年金制度」があり、当該制度の規約で“脱退一時金相当額の受入可能”と定められている場合
  • 受入の可否等、転職先の企業年金ご担当者にご確認ください。
転職先の年金制度
(企業型確定拠出年金)
  • 転職先に「企業型確定拠出年金」がある場合
  • 申出期限 退職後1年以内
  • 手続きにつき、転職先の企業年金ご担当者にご確認ください。
国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)
  • 「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の加入者の方
  • 申出期限 退職後1年以内
<お問い合わせ先>
国民年金基金連合会
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