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税金について

基金は税法の定めにより、所得税の源泉徴収を行うことが義務つけられています。

但し、最終的な税額は、皆様の他の所得の状況などによっても異なる為、当基金では部分的なご説明しかできませんのでご了承願います。

税金全般に関しては、居住地所轄税務署にご確認願います。


年金について

基金から給付される年金は、「公的年金等」に該当する雑所得として、源泉徴収(天引)の対象です。

基金の年金受給者は、原則として、年金以外の各種の所得を総合して、「確定申告」を行う義務があります。

①源泉徴収
(天引)

●税率

・一律7.6575% ※復興特別所得税含む

*扶養控除・医療費控除などは確定申告で精算する仕組みです。
(これまでの給与所得とは異なります。)

※復興特別所得税率=基本税率の2.1%
基本税率に加え、東日本大震災からの復興資金に充当するため、平成25年1月以降25年間に支払われる年金について、復興特別所得税率が上積みされます。

計算式  年金額 40万円の場合 税 額
ア 所得税率(7.5%=基本税率)
イ 復興特別所得税率(基本税率×2.1%)
30,000円
630円
年金から源泉徴収される合計税額(ア+イ) 30,630円

●最終的な税額

・厚生年金や雑所得・一時所得などの企業年金以外の所得も総合して、「確定申告」で決まります。

②確定申告

●対象となる「所得」で必要です。

・給与所得、雑所得(年金)、一時所得(満期保険額)など

*退職所得・相続所得は、分離課税なので、通常は確定申告の対象外です。

●時期・場所

・前年分(1月~12月)の所得について、2月中旬~3月中旬に、居住地所轄の税務署に申告します。


退職所得(一時金)について

①課税方式

●所得控除額(非課税枠)があり、他の所得と比較して優遇されています。

・退職所得控除額の計算方法

勤続年数 計 算 式
20年以下 40万円×勤続年数(勤続年数2年未満の場合は80万円)
20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続1年未満は切り上げ

・上記優遇を受けるために、受給者に「退職所得の申告書」を提出願います。
(提出されない場合には、税法の定めにより、給付額に一律20%の税率を掛けた金額を源泉徴収することとなっています。)

●納税地(地方税のみ)

・退職された年の1月1日現在の居住市町村が基準になります。

②確定申告

●不要です。・・・当基金が、会社からの退職金等を全て合算して、税計算・納税を行います。

●対象となる一時金

・会社の退職時に、会社からの退職金受給に併せて、年金原資の一部または全部を、一時金として受給した場合。

・繰下げ者(満60歳未満の方)が、年金受給開始年令(満60歳到達)までの間に、年金原資の一部または全部を、一時金として受給した場合。

・年金の受給者(満60歳超の方)が、残存する年金原資の全部を、一時金として受給した場合。

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