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よくあるご質問(Q&A)


年金受給に関する「しおり」について

Q1 年金受給に関する「しおり」の中にある変更届は、どのような場合に提出するのでしょうか?

A1

お名前・ご住所・年金お受け取り方法を変更される場合に、ご提出いただく書類です。なお、ご変更がない場合はご提出不要です。


「年金ご送金のお知らせ」について

Q1 「年金ご送金のお知らせ」はいつごろ届きますか?

A1

年1回6月のご送金に合わせて、今後1年間のご送金予定を記載した「年金ご送金のお知らせ」をお送りしており6月の年金のご送金日までに、お手元に届くようにお送りいたします。
また、「年金ご送金のお知らせ」に記載されているご住所・お名前・ご送金先・ご送金額に変更があった場合には、改めて変更後の初回のご送金時にもお送りいたします。

年金ご送金のお知らせ 見本(PDF形式/55KB) 年金ご送金のお知らせ 見本


Q2 年金受け取りの際に税金が源泉徴収されています。配偶者控除等の各種控除は受けられないのでしょうか?

A2

年金のお支払額の7.6575%※1相当(平成24年分以前は7.5%相当※2)の所得税を源泉徴収することが所得税法によって定められています。各種控除(配偶者さま・扶養親族さま・障害等)の適用につきましては、確定申告にてお手続きください。


※1 源泉徴収する所得税額の計算式<平成25年分以降>
=(支払額-(支払額×25%))×10%×1.021→7.6575%相当額
★復興特別所得税の創設により、「×1.021」が追加されております。

※2 源泉徴収する所得税額の計算式<平成24年分以前>
=(支払額-(支払額×25%))×10%→7.5%相当額


住所・年金お受け取り方法等の変更について

Q1 住所や年金お受け取り方法、氏名の変更をしたいのですが、どうすれば良いですか?

A1

王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当へご連絡ください。王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当より三井住友信託銀行へ連絡します。


年金受給権者現況届提出のご案内(以下、現況届)について

Q1 「現況届」が届きましたが、何の為の書類でしょうか?

A1

「現況届」は、受給者さまが年金を引き続きお受け取りいただくために、1年に1回、受給者さまご本人からご提出をいただく書類です。
「現況届」をご提出いただきませんと、ご提出いただくまでのあいだ、年金の支払いを一時的に停止させていただくことになります。


Q2 本人が亡くなっているのですが、どのようにすれば良いですか?

A2

王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当にご連絡をお願いいたします。なお「現況届」のご提出は不要です。


Q3 期限までに「現況届」を提出できなかったのですが、どうすれば良いですか?

A3

年金のお支払が一時的に停止される場合がございます。
速やかに王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当へご連絡いただくと共に、「現況届」をご提出ください。


Q4 国民年金・厚生年金等、国から支払われる年金では「現況届」は提出不要ですが、なぜ企業年金では提出が必要なのでしょうか?

A4

国から支払われる年金では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)を利用して現況確認の情報を得ることができるため、「現況届」の提出や市区町村の証明は不要となります。
一方、企業年金では、現在、住基ネットから情報を取得することができない場合があるため、「現況届」をご提出いただいております。


Q5 代理人署名欄は必ず記入が必要なのでしょうか?

A5

受給者さまご本人がご記入できず、代理人さまが「現況届」をご記入いただいた場合のみ必要となります。


公的年金等の源泉徴収票のご案内について

1. 源泉徴収票の送付について

Q1 源泉徴収票はいつごろ送られてきますか?

A1

三井住友信託銀行から年金をお支払いした年の翌年1月中旬頃に、お手元へ届くようお送りしています。
1月~12月までの1年間の年金支払金額・源泉徴収税額を合計して作成しますので、お支払した年の翌年1月中旬頃にお送りします。

公的年金等の源泉徴収票 見本(PDF形式/22KB) 公的年金等の源泉徴収票 見本


Q2 三井住友信託銀行から源泉徴収票が複数枚届きましたが、違いは何でしょうか?また、どのように使用すればよいのでしょうか?

A2

源泉徴収票の最上部にある「平成○年分 公的年金等の源泉徴収票」の「平成○年分」の部分をご確認ください。


・年分が異なるもの

例)「前年分」と「前々年分」の2枚が送付されてきた場合
通常は昨年分(前年分)を送付していますが、昨年分より前の年になっている場合は、昨年お支払した年金額の中に、昨年分に加えて、過去にさかのぼる年金のお支払が含まれています。
年金は実際にお支払した時点ではなく、年金規約等で定められている支払日時点の所得となります。このため、年金規約上で定められた支払日が過去の年である場合、その年毎に源泉徴収票を作成します。
昨年分の源泉徴収票は確定申告に、昨年より前の年分の源泉徴収票は確定申告の修正申告にご使用ください。

・年分が同じもの

例)「平成30年分」が2枚送付されてきた場合
王子製紙企業年金基金は平成30年4月2日以前給付分
王子マネジメントオフィス株式会社確定給付企業年金は平成30年4月3日以降給付分
になります。
2通とも確定申告にご使用ください。


Q3 源泉徴収票が届かないのですが?

A3

昨年1年間(1月~12月)に年金を受け取られていなければ、源泉徴収票は送付しておりません。
また、以下の受給者さまにつきましても、源泉徴収票を送付しておりません。以下に該当がなく源泉徴収票が届かないときは、王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当へご照会ください。


(1)海外に居住されている受給者さま
⇒源泉徴収票は日本にお住まいの受給者さまの確定申告用の書類ですので、海外にお住まいの受給者さまには作成しておりません。

(2)遺族年金・障害年金をお受取りの受給者さま
⇒遺族年金・障害年金は所得税の課税対象となっていないため(非課税)、源泉徴収票は作成しておりません。
遺族年金・障害年金のみのお受取りであれば確定申告も不要です。


Q4 受給者が死亡したため準確定申告を行う必要があります。
そのための源泉徴収票を発行してください。
※死亡した年分について、亡くなられた方に代わってご遺族さまが行う確定申告のことです。

A4

ご遺族さまから王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当へご連絡ください。王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当からの指示に基づき死亡手続きを行い、死亡手続き完了後に源泉徴収票を送付しております。なお、ご本人様がお亡くなりになった日以降の給付は、ご遺族さまの所得となります。
お亡くなりになった年の1月1日から、お亡くなりになった日までにご本人様への給付がない場合、源泉徴収票は発行されません。
王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当での手続きや、三井住友信託銀行での手続きが完了するまで約1~2ヶ月程度お待ちください。
上記以外で源泉徴収票が届いていない場合は、王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当へご照会ください。


Q5 住所変更の手続きを済ませましたが、源泉徴収票が旧住所に送付されてきました。

A5

源泉徴収票は、三井住友信託銀行から毎年1月中旬に受給者さまへ送付します。約1ヶ月前(12月中旬)から準備作業を行っております。
このため、ご登録が旧住所となっている場合は11月末前までに住所変更手続きをお願いいたします。
また、ご登録が旧住所となっている場合は源泉徴収票が旧住所へ送付されることとなりますのでご了承ください。
なお、確定申告の際には、旧住所で税務署へご提出いただいても問題ございません。


2. 「公的年金等の源泉徴収票」の記載内容等について

Q1 「支払金額」・「源泉徴収税額」とは、それぞれどのような金額のことでしょうか?

A1

支払金額・源泉徴収税額とは以下の内容となります。


(1)「支払金額」・・・昨年1年間(1月~12月)にお支払いした年金額における、課税対象(税金計算の対象)となる税引き前の金額です。

(2)「源泉徴収税額」・・・年金お支払時に源泉徴収した(差し引いた)所得税の金額です。
通常は、「支払金額合計」から「源泉徴収税額合計」を差し引いた結果が「お受取額(振込み額)」合計となります。
例)支払金額2,000,000円-源泉徴収税額153,150円=お受取額(振込み額)1,846,850円


Q2 扶養親族や配偶者がいる、または障害があるのですが、源泉徴収票に表示されていません。

A2

確定給付企業年金制度より年金を受給されている受給者さまにつきましては、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」での申告は出来ませんので内容が表示されることはございません。


Q3 三井住友信託銀行と取引はありませんが、なぜ源泉徴収票が三井住友信託銀行から送付されるのでしょうか?

A3

三井住友信託銀行に企業年金に関する事務を委託しており、年金のお支払時には三井住友信託銀行が支払者・納税義務者として所得税を源泉徴収の上、税務署へ納税する仕組みとなっております。
このため、源泉徴収票の支払者欄には、王子マネジメントオフィス株式会社確定給付企業年金の後に「三井住友信託銀行株式会社」と表示してあります。
また、支払者は受給者さまへ源泉徴収票を送付する義務がございますので、三井住友信託銀行から送付されることとなります。


3. その他

Q1 源泉徴収をされていても、確定申告はしなければならないのでしょうか?

A1

給与所得とは異なり年末調整は行われませんので、原則、確定申告を行っていただきますようお願いいたします。
年金のお支払時には、支払者が所得税を源泉徴収することが法律で定められており、企業年金の支払事務を委託している三井住友信託銀行が所得税を源泉徴収の上、納税しております。
ただし、年金のお支払時に源泉徴収する税金額は、三井住友信託銀行からお支払する年金額をもとに計算された金額ですので、他の公的年金や収入等があった場合には合算して確定申告手続きを行うことにより最終的な税金額の調整が行われます。
三井住友信託銀行からは、税務署やお住まいの市区町村に対して、受給者さまごとの支払金額・源泉徴収税額を報告しておりますので、申告されない場合には税務署や市区町村から照会等が入る可能性があります。


Q2 確定申告はどのように行えばよいのでしょうか?確定申告の届出用紙の記入方法を教えてください。

A2

お近くの税務署へお問い合わせください。
なお、「e-Tax」のご利用により、インターネットでの確定申告が可能です。

※「e-Tax」の詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。
【e-TaxホームページURL】http://www.e-tax.nta.go.jp


Q3 氏名・住所・生年月日等に変更があります。どのような手続きを行えばよいのでしょうか?

A3

まずは、王子マネジメントオフィス株式会社 DB年金担当へご照会ください。お手続き方法をご案内いたします。


その他

Q1 年金の給付日が土・日・祝祭日等の銀行休業日の場合は、給付日はいつになるのですか?

A1

年金の給付日が土・日・祝祭日等の銀行休業日の場合は、王子グループ確定給付企業年金規約により、給付日は「翌営業日」とする旨が定められています。


Q2 企業年金制度から一時金を受取る際、「退職所得の受給に関する申告書」を企業年金へ提出し、三井住友信託銀行から「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が送付されてきました。これをもとに確定申告を行う必要はありますか。

A2

退職所得は源泉分離課税です。このため、通常、源泉徴収段階で課税関係は完了しておりますので確定申告は不要となります。
なお、確定申告する必要があるのか等、税金に関する詳しい内容につきましては、お近くの税務署へお問い合せください。

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