企業年金と税金
国・企業年金基金からの年金、会社からの給与にかかる税金について
特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)の受給権者が、在職中(厚生年金保険の被保険者)の場合は、退職するまで、または65歳になるまでの間、60歳台前半の在職老齢年金をうけます。
在職老齢年金の基本的な考え方は賃金の増加に応じて賃金と年金の合計収入が増加するしくみとなっています。
詳しくは、【国から支給される年金】をご覧ください。
※老齢基礎年金・老齢厚生年金などの老齢年金は、所得税法で雑所得として課税対象になっています。
※年金にかかる所得税は、その支払いの都度、源泉徴収されるという方法で行われます。
年金と給与所得がある場合の税金の計算
*当基金からの年金は、一律7.6575%で雑所得として所得税を源泉徴収しておりますので国の年金と合わせて確定申告にて調整していただきますようお願いいたします。