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国から支給される年金

私たちは基金に加入すると同時に国の年金制度(厚生年金保険・国民年金)にも加入していますので、将来は国から厚生年金と基礎年金(国民年金)を受けられます。

国の年金は、本来65歳からの支給ですが、生年月日によって65歳前に年金を受けられる期間があります。



年金額はどのくらい?

65歳になると年金が老齢厚生年金と老齢基礎年金に切り替わります。就職前や退職後に個別に国民年金に加入した期間があればその分が老齢基礎年金に上積みされます。

厚生労働省によると※、年金額は平均的なモデル(夫40年就業、妻専業主婦)が、夫婦で月額23.09万円となっています。内訳は、夫の老齢年金が16.54万円、妻の老齢年金が6.55万円です。

※厚生労働省「平成25年度4月から9月までの年金額は平成24年度と同額」より


60歳以降働いていると国の年金は減額されます

60歳以降働いて厚生年金に加入していると、国の年金はその一部または全部が支給停止されます。支給停止額は、総報酬月額相当額とその月の年金月額の合計額により決まります。

在職中の年金を在職老齢年金といいますが、60歳代前半と65歳以降では計算方法が異なり、前半の方が支給停止が厳しくかかるようになっています。60歳代後半から、老齢基礎年金は全額支給され、老齢厚生年金のみが支給調整の対象となります。70歳以降(昭和12年4月2日以後生まれの方のみ)は、厚生年金保険には加入しませんが、60歳代後半からと同様のしくみで支給調整されます。


総報酬月額相当額:
その月の給与(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割ったものを合計した額


60歳代前半の在職老齢年金早見表(単位:万円)


60歳以降の在職老齢年金早見表(単位:万円)


失業給付を受けている間は、年金が全額支給停止されます

60歳代前半の老齢厚生年金を受けられる方が、雇用保険の基本手当(失業給付)を受ける場合、求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までの間、60歳代前半の老齢厚生年金は全額が支給停止されます。

なお、基本手当を受ける権利は退職後1年間で消滅しますが、60歳以降の定年退職者は、退職後2ヶ月以内の申し出によりさらに1年間延長することができます。手続きは住所地のハローワーク(公共職業安定所)で行います。



厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整

年金を受けながら高年齢雇用継続給付を受けると…

→在職老齢年金に加え、高年齢雇用継続給付とも調整される。


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