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年金と税金

年金と税金

年金にかかる税金

・老齢給付金(年金)
所得税法上『雑所得』扱いとして、課税の対象になります。
そのため、年金額に関わらず、毎回の支給時に一律7.6575%の所得税源泉徴収し、税金を差し引いた金額をお支払します。
■基金の他に国から年金を受けている方や、働いて給与のある方は確定申告が必要です。
毎年12月下旬に「源泉徴収票」をお送りしていますので、確定申告で税額の精算を行って下さい。

一時金にかかる税金

・脱退一時金
老齢給付一時金(選択一時金)
所得税法上『退職所得』として、課税対象となります。
ただし「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただくことで 勤続年数に応じた退職所得控除を受けることが出来ます。
■退職所得は分離課税ですので原則として確定申告の必要はありません。
・遺族一時金
所得税は非課税ですが、相続税の課税対象になります。
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