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当基金から将来年金を受け取られる予定の方(待期者)

待期者とは

退職時に基金からの一時金を受け取らず、そのまま据え置くこと(受取保留)にされた方です。

ご自身が退職されたときに「厚生年金基金」加入員であったか「企業年金基金」加入者であったかにより、支払開始年齢が異なります。



年金のお支払いが始まるとき

年金開始年齢に到達する前月までに手続き案内をお送りします。
案内に記載されている期日までに、必要書類を基金事務局までご提出ください。



年金に代えて一時金(一括)の受取を希望されるとき


据え置き(受取保留)中に、年金を一時金で一括清算することもできます。
希望される場合は、基金事務局までお申し出ください。手続き書類をお送りします。



年金額・一時金額を確認したいとき

  • 基金事務局までお問い合わせください。回答は書面でお送りします。
  • ご本人以外の方(ご家族)からのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。


お願い

  • 基金では退職時のご住所を登録しています。
    住所や氏名の変更があった場合は、必ず基金事務局までご連絡ください。
  • 一時金での受取りを希望される場合は、会社からの退職金や確定拠出年金(DC)などの「源泉徴収票」が必要になることがありますので、発行された書類は大切に保管ください。


待期者が死亡されたとき


ご本人の待期中の状況を確認し、給付(遺族一時金)が発生するかどうかをお調べしますので基金事務局までご連絡ください。


■遺族給付の範囲と順位

①配偶者 ②子ども ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 

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