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加入者と給付について

加入者

加入者となる人
基金に加入できる人は、各会社の就業規則(日新電機(株)では、第4条)に定める「社員」および「役員」です。
入社から次のいずれかに該当した時までの間、加入者となります。
  1. 退職したとき
  2. 社員でなくなったとき(役員就任など)
  3. 60歳に到達したとき(但し、定年退職を月末に控えている人は除く)
  4. 勤務する会社が基金の適用事業所でなくなったとき
  5. 在職中に亡くなられたとき

給付関係

給付の種類

・老齢給付金

加入期間20年以上ある人が60歳になったとき

・脱退一時金
  1. 加入期間3年以上20年未満の人が退職したとき
  2. 加入期間20年以上ある人が60歳未満で退職し、一時金支給を選んだとき
・遺族給付金
  1. 加入期間3年以上人が在職中に亡くなられたとき
  2. 既に基金から年金を受けている人が年金保障期間内に亡くなられたとき
  3. 退職時(60歳未満)に年金を選択した人が、60歳になるまでに亡くなられたとき

年金の支給期間と受取方

 老齢給付金を年金で受取る場合、受取期間が選べます。また年金で受取らず、一時金での受取りも可能です。
年金の受取方法は<ポイント制>対象者と<給与比例制>対象者の方では異なります。
★受取方法や年金額など詳しくは直接、基金事務局までお尋ね下さい

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