受給者等の届出・税金について
氏名・住所・受取方法を変更するときの手続き
年金を確実にお受け取りになるためにあらかじめお届けいただいた氏名・住所・受取方法について、変更があった場合には、「年金受給権者異動届」をすみやかに当基金に提出してください(特に海外居住に関わる住所変更は課税条件が変わる場合がありますのでご留意ください)。
「年金受給権者異動届」は、様式をダウンロードしていただくか、当基金までご請求ください。または、お渡し済の「年金のしおり」に添付のものをご使用下さい。
| 変更内容 | 必要な添付書類 |
|---|---|
| ①氏名 | 「戸籍抄本」または「住民票」 |
| ②住所(住居表示) | - |
| ③受取方法 | 金融機関で口座確認を行わない場合は通帳1ページ目のコピー(表紙の裏面) |
「年金受給権者異動届」を提出される場合は、「記入上のご注意」をよくご確認いただき、記入漏れや押印漏れがないよう、十分ご注意ください。
年金支払いから一時金支払いへの変更について
年金のお受け取り開始前、または年金のお受け取り期間中に、年金のお受け取りを一時金に変更する必要が生じた場合は当基金までご相談ください(年金制度ごとに条件が定められておりますので変更できない場合もございます)。
| 全部を一時金で受け取る場合 | 一部を一時金で受け取る場合 | |
|---|---|---|
| 待期者(年金の受け取り開始前) | 退職所得(※1) | 退職所得(※1) |
| 年金受給者(年金の受け取り期間中) | 退職所得(※1) | 一時所得(※2) |
(※1)退職所得:退職一時金額から退職所得控除額を控除した残額を退職所得として課税(源泉徴収)します。
(※2)一時所得:その年受け取った一時所得の合計から50万円を控除した残額の1/2が一時所得として課税されます(源泉徴収はされず、確定申告による納税となります)。
年金受給権者現況届について(廃止)
当基金では、年1回、お誕生月に『年金受給権者現況届』をご提出いただき、現況確認(生存確認)を行っておりましたが、2026年1月より、『年金受給権者現況届』のご提出が不要となりました。
ただし、海外に居住している方、住基ネットによる現況確認ができない方につきましては、現況届を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、記載期日までにご提出をお願いいたします。
受給権者の方が亡くなられたとき
年金を受給されていた方が亡くなられた場合、ご遺族の方はまず、当基金あてにお電話にてご連絡ください。その後、手続きのご案内とご提出頂く書類をお送りします。死亡の連絡が遅れたため年金が過払いとなった場合、過払分を返納していただくことになりますので、ご注意ください。
なお、亡くなられた方がお受け取りになるべき年金が残っている場合は、ご遺族の方の請求により未支給の年金(以下「未支給給付金」といいます)が支払われます。
また、遺族給付金のある年金制度の場合、ご遺族の方の申し出により遺族給付金をお受け取りになることができます。
手続き等については、以下の通りです。
(1)基金へご提出いただく書類
| 未支給給付金が ない場合 |
未支給給付金が ある場合 |
||
|---|---|---|---|
①年金受給権者死亡届 |
○ | ご案内、ご送付します。 | |
②年金受給権者死亡届兼未支給 |
○ | ご案内、ご送付します。 | |
③死亡を証明する書類 |
○ | ○ | - |
| ④遺族給付金の裁定請求書 | ○ | ご案内、ご送付します。 |
(2)遺族の範囲および順位
未支給給付金および遺族給付金のお受け取りを請求できるご遺族の方の範囲および順位は、年金制度ごとに規約に定められています。ご不明の場合は当基金までご照会ください。
未支給給付金および遺族給付金をお受け取りの際は、亡くなられた方とご遺族の方との続柄を示す戸籍謄本が必要となりますが、(1)で除籍後の戸籍謄本をご提出いただいた場合は、重複してご提出いただく必要はありません。
(3)税金の取扱い
①未支給給付金
遺族の請求に基づく未支給給付金については、請求者の一時所得となります。
②遺族給付金
遺族給付金をお受け取りになる際には所得税は課税されませんが、遺族給付金をお受け取りになる権利は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
年金と税金
老齢年金は、「公的年金等に係る雑所得」として所得税の課税対象になります。
所得税は年金のお支払時に、お支払額の中から徴収して、税務署に納付されます(これを「源泉徴収」といいます)。この源泉徴収事務は当基金からの委託により、三菱UFJ信託銀行が行います。会社にお勤めされていたときのような年末調整は行われませんので、毎年、確定申告により税金の精算を行ってください。
(1)所得税の源泉徴収
老齢年金の源泉徴収額は、お受け取りになる金額や家族構成に関わりなく、源泉徴収税額は「年金額の7.5%相当額」となります。
ただし、平成25年1月から令和19年12月までの25年間は、所得税の2.1%相当額が復興特別所得税として追加徴収されますので、上記の7.5%の源泉徴収税額は「年金額の7.6575%相当額」となります。
(2)確定申告
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に、税務署で前年分の所得の内容を申告し、確定した税額と1年間の間に源泉徴収された税額に差がある場合、税金の還付を受けたり税金を追加納付したりする手続きです。
三菱UFJ信託銀行は、お支払いした年金について、1年間のお支払額と源泉徴収税額を記載した「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、翌年1月中旬にご郵送しますので、確定申告の際の添付資料としてご利用ください。
税金についてご不明なことがありましたら、お近くの税務署までお尋ねください。