年金・一時金の手続き
給付金の請求手続きについて
(1)60歳になられる前
①脱退一時金(※1)の請求について
60歳になられるまでは、脱退一時金の繰り下げ支給が可能です(年金制度により繰り下げ支給ができない場合もあります)。一時金をお受け取りになる必要が生じた場合には、脱退一時金の裁定請求書を、事業所経由当基金にご提出ください(用紙は事業所にご請求ください)。
なお、脱退一時金の支給を受けた場合、60歳以後の老齢年金をお受け取りいただくことができない場合があります。
(2)60歳になられたとき
①老齢年金(※2)の請求について
60歳になられたときは、老齢年金をお受け取りになることができます。年金裁定請求書を事業所経由当基金にご提出ください(用紙は事業所にご請求ください)。
②老齢一時金(※3)の請求について
老齢年金に代えて老齢一時金のお受け取りを選択することができます。ご希望の場合は、一時金裁定請求書を事業所経由当基金にご提出ください(用紙は事業所にご請求ください)。
(3)住所や氏名を変更したとき
①給付金の請求をされるまでに、住所や氏名を変更したときは「待期者異動届」(様式No.1)を当基金にご提出ください。
なお、氏名変更のときは「戸籍抄本」又は「住民票」を添付願います。
(※1) 脱退一時金:年金制度からの脱退または退職後、60歳になるまでに支給される一時金を脱退一時金といいます。
(※2) 老齢年金:60歳到達後に支給される年金を老齢年金といいます。
(※3) 老齢一時金:老齢年金に代えて支給される一時金を老齢一時金といいます。
待期者の方が亡くなられたとき
待期者の方が亡くなられたとき、ご遺族の方はまず当基金あてにご連絡下さい。追って提出書類のご案内、遺族給付金についてご案内致します。
(1)遺族の範囲および順位
遺族給付金のお受け取りを請求できるご遺族の方の範囲および順位は、年金制度ごとに規約に定められています。ご不明の場合は当基金までご照会ください。
(2)遺族給付金と税金
遺族給付金をお受け取りになる際には所得税は課税されませんが、遺族給付金をお受け取りになる権利は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。