事業所からの提出書類に係る押印省略の可・不可について
令和4年4月から当基金に提出いただく書類の一部について押印の省略を可能といたします
令和2年12月25日付で「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省令の一部を改正する省令」等が公布され、行政あての提出書類について押印の省略が可能とされたことに伴い当基金においても令和4年4月から提出いただく書類について一部押印の省略を可能とすることといたしました。
押印の省略を可能とする書類につきましては、「事業所からの提出書類に係る押印省略の可・不可について」にてご確認ください。
また、当基金から毎月送付している「納入告知書」につきましても令和4年4月20日送付分より理事長印を省略させていただきます。あわせましてよろしくお願いいたします。
引き続き、納入告知書に理事長印の押印を希望される場合は基金事務局あてお申し出ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。