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年金・一時金の手続き

手続きの流れ

<基金から裁定請求書を送付します>
年金や一時金の請求対象者(退職した方または65歳になった方等)にそれぞれ見合った裁定請求書を基金からご自宅(国内居住者に限る)へ直接送付します。なお、送付時期は退職または65歳到達の届書が事業所から提出された1か月後となります。
矢印
<裁定請求書を基金へ送付します>
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金へ送付します。
矢印
<手続き完了>
手続きが完了しますと、年金証書または振込通知書が届きます。

加入者期間や退職時の年齢によって異なる給付内容

●基金の給付は、加入者期間や退職時の年齢によって給付内容が異なります。そのため、請求手続きもそれに応じて変わります。

●加入者期間や退職時年齢などの要件を満たしていても、請求手続きを行わなければ基金から給付を受けることはできません。

●請求手続きにはどのような書類が必要なのか、給付内容一覧表で確認しましょう。


給付内容一覧表

加入者期間 退職時年齢 給 付 内 容
15年以上 50歳以上 老齢給付金
50歳未満 脱退一時金 または ポータビリティ(移換)
1月以上15年未満 脱退一時金 または ポータビリティ(移換)

老齢給付金の請求手続き

老齢給付金は、一時金または年金(5年・10年・15年・20年の中から希望する受給期間を選べる)のどちらか希望するタイプで請求することができます。


老齢給付金

給付内容 提 出 書 類
一時金

①「老齢給付金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」

②「本人確認書類(写)添付台紙」

③「退職所得の受給に関する申告書」

・「戸籍抄本」または「住民票」

・「マイナンバーカードの両面のコピー」
または「通知カードのコピー」及び「顔写真付き本人確認書類のコピー」等

・「退職所得の源泉徴収票」(会社等から退職金の支払いがあった場合)

・「振込先の預金通帳のコピー」
(※ 〇で囲んだ番号の書類は当基金から送付する書類です。)

年 金

①「老齢給付金裁定請求書 兼 繰下げ申出書」

②「本人確認書類(写)添付台紙」

・「戸籍抄本」または「住民票」

・「マイナンバーカードの両面のコピー」
または「通知カードのコピー」及び「顔写真付き本人確認書類のコピー」等

・「振込先の預金通帳のコピー」
(※ 〇で囲んだ番号の書類は当基金から送付する書類です。)


脱退一時金の請求手続き

脱退一時金は、退職時に一時金として受けるか、または脱退一時金相当額を他制度へ移換(ポータビリティを参照)することもできます。


脱退一時金

給付内容 提 出 書 類
脱退一時金

ⓐ「脱退一時金相当額選択申出書」

ⓑ「脱退一時金裁定請求書」

ⓒ「本人確認書類(写)添付台紙」

ⓓ「退職所得の受給に関する申告書」

・「マイナンバーカードの両面のコピー」
または「通知カードのコピー」及び「顔写真付き本人確認書類のコピー」等

・「退職所得の源泉徴収票」(会社等から退職金の支払いがあった場合)

・「振込先の預金通帳のコピー」

・「基金加入者証」(無くても手続可)
(※ 〇で囲んだ番号の書類は当基金から送付する書類です。)


帰国した外国人の脱退一時金

言 語 提 出 書 類
英 語 ・「脱退一時金請求書」(英語版) 脱退一時金請求書
・「パスポートのコピー」
・振込先の「口座証明書」(脱退一時金請求書に口座証明印があれば不要)
中国語 ・「脱退一時金請求書」(中国語版) 脱退一時金請求書
・「パスポートのコピー」
・振込先の「口座証明書」(脱退一時金請求書に口座証明印があれば不要)
ベトナム語 ・「脱退一時金請求書」(ベトナム語版) 脱退一時金請求書
・「パスポートのコピー」
・振込先の「口座証明書」(脱退一時金請求書に口座証明印があれば不要)

ポータビリティ(移換)

●退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を移換し、将来の年金受給に結びつけることができます。これをポータビリティといいます。

●移換先の年金制度によっては移換できない場合があります。


提出書類

移 換 先 提 出 書 類
企業年金連合会 ・脱退一時金相当額選択申出書(当基金から送付)
企業年金連合会以外の
企業年金制度
・脱退一時金相当額選択申出書(当基金から送付)
・移換申出書(移換先から入手)

移換先の概要

移 換 先 移 換 概 要
企業年金連合会

・申出期限は、退職後1年以内となります。

・所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。

・将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。

・詳細については、企業年金連合会にお問い合せください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
TEL:0570-02-2666(PHS・IP電話からは03-5777-2666)
URL:https://www.pfa.or.jp

厚生年金基金
(受入可能な
基金に限る)

・転職先の会社が実施している厚生年金基金の加入員となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。

・申出期限は、退職後1年以内となります。

・制度設計・受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

・詳細については、転職先の厚生年金基金にお問い合せください。

確定給付企業年金
(受入可能な
基金に限る)

・転職先の会社が実施している確定給付企業年金の加入者となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。

・申出期限は、退職後1年以内となります。

・制度設計・受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

・詳細については、転職先の確定給付企業年金にお問い合せください。

企業型確定拠出年金

・転職先の会社が実施している企業型確定拠出年金の加入者となったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。

・申出期限は、退職後1年以内となります。

・確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。

・制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

・詳細については、転職先の企業型確定拠出年金にお問い合せください。

個人型確定拠出年金
(iDeCo)

・個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者になったときは、脱退一時金相当額を移すことができます。

・申出期限は、退職後1年以内となります。

・所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。

・詳細については、イデコダイヤルまたは運営管理機関にお問い合せください。

イデコダイヤル:0570-086-105(ナビダイヤル)
03-6731-9898(一般電話)
URL:https://www.ideco-koushiki.jp

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