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掛金と給付

掛金関係

確定給付企業年金の掛金は、標準報酬月額の合計額に表の掛金率を乗じて得た額となり、全額事業主負担となります。


掛金率表

事業主負担
標準掛金率 11.0/1000
特別掛金率 7.0/1000
事務費掛金率 3.0/1000
合  計 21.0/1000


掛金計算スケジュール表

掛金計算等スケジュール表(令和6年3月分~令和7年2月分掛金)(PDF形式/22KB) 掛金計算スケジュール表


他制度掛金相当額

当基金の他制度掛金相当額(PDF形式/512KB) 当基金の他制度掛金相当額


給付関係

加入者期間が15年以上の場合

50歳以上の場合

●加入者期間が15年以上である人が加入者でなくなった場合は、資格喪失日(※)の属する月の翌月から年金が支給されます。(※資格喪失日→加入者でなくなった日の翌日)

●加入者期間が15年を経過すると年金を受ける権利を取得し、65歳到達日の属する月の翌月から年金が支給されます。


50歳未満の場合

●退職時に脱退一時金として受け取ることができます。

●他の年金制度へ移換して将来、通算した形で給付を受け取ることもできます。

●60歳まで受給を繰り下げて、老齢給付金を受け取ることもできます。


ライフスタイルに合わせた年金受給パターンのイメージ

加入者期間に応じて受けられる年金・一時金のイメージ

年金額概算早見表(年額)(PDF形式/105KB) 年金額概算早見表(年額)


年金に代えて、一時金として受けることもできます

●請求時点で年金の100%または50%を一時金として受けとることもできます。

●年金を受けはじめてから5年を経過すると、年金に代えて一時金として受けることもできます。その場合、残りの受給期間に応じて計算された一時金額を受けます。これにより年金受給はなくなります。

●年金を受けはじめてから5年以内に一時金を希望する場合、震災、風水害、火災などにより住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受け、その債務の弁済が困難な場合などに限られます。


加入者期間が15年未満の場合

加入者期間1か月以上15年未満で退職した場合には年金を受ける権利がないため、退職時に脱退一時金が支払われます。ただし、脱退一時金を受けずに他の年金制度へ移換し、将来、通算した形で給付を受け取ることもできます。


脱退一時金額概算早見表(PDF形式/98KB) 脱退一時金額概算早見表


加入者等が亡くなった場合

次に該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。


①加入者が亡くなられた場合

②年金・脱退一時金の受給を繰り下げている期間中に亡くなられた場合

③年金を受けはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合


遺族の範囲と受ける順位

①配偶者

②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹

③死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族

※遺族給付金を受けられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してお支払いしたものとみなします。

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