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給付の内容(旧厚生年金基金の給付)

2004年12月末までに旧日本発条厚生年金基金の資格を喪失した方

旧厚年基金の加入員期間が10年以上 または 旧厚年基金の資格喪失時に55歳以上の方

厚生年金基金の給付のうち、国に代わって行う代行部分を上回る給付の部分(プラスアルファ部分)を対象の皆様の申出に従い、年金または一時金で支給しております。


老齢給付金(年金)を選択された方

項 目 内 容
支給期間 60歳に達した日の属する月の翌月分から、お亡くなりになった日の属する月分まで
※遺族給付金はありません。
支給回数 ・年額9万円以上の場合:年6回
・年額6万円以上~9万円未満の場合:年3回
・年額3万円以上~6万円未満の場合:年2回
・年額3万円未満の場合:年1回
支給月 ・年6回支給の場合:2、4、6、8、10、12月の1日
・年3回支給の場合:2、6、10月の1日
・年2回支給の場合:6、12月の1日
・年1回支給の場合:6月1日
※ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日

一時金を選択された方

2005年に一時金を支給済みです。


旧厚年基金の加入員期間が10年未満 かつ 旧厚年基金の資格喪失時に55歳未満の方

年金原資を「企業年金連合会」へ移換しています。詳細は「企業年金連合会」へお問い合わせください。


インターネットでの記録確認


お電話でのお問い合わせ

企業年金コールセンター
ナビダイヤル:0570-02-2666(※PHS/IP電話からは 03-5777-2666 にお掛けください。)
受付時間 平日 9:00~17:00

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