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給付に係る税金について

一時金・年金に係る税金、非居住者の税金、脱退一時金相当額移換時の税金の取扱い

一時金に係る税金

脱退一時金・選択一時金

※年金受給開始後、将来の年金総額に代えて受給する選択一時金も含みます。

項 目 内 容
税の種類 所得税
所得区分 退職所得(退職に起因して支払われる一時金)
課税方法

・所得税、地方税ともに支給時に源泉徴収される。

・日本発条(株)から支給される退職金と合算し、日本発条(株)退職金が支払われた年の分の退職所得として課税される。

・退職所得は、他の所得とは分離して退職所得だけで税額を計算する「分離課税」であるため、原則として確定申告不要。

控除額 退職所得控除額

・勤続20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

・勤続20年超  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

課税対象額 (退職所得の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2

遺族一時金

項 目 内 容
税の種類 相続税
課税方法 支給時に源泉徴収はされず、遺族が直接申告納税する。
控除額

①加入中および繰下げ中の死亡の場合
500万円 × 法定相続人の数

②年金受給中の死亡の場合
なし


年金に係る税金

老齢給付金(年金)

項 目 内 容
税の種類 所得税
所得区分 公的年金等に係る雑所得
課税方法

・所得税のみ、支給時に支給金額の7.6575%が源泉徴収される。
(公的年金と違い、扶養控除が法令上認められていない。)

・地方税は市区町村が発行する納税通知書に基づいて納付する。

確定申告 源泉徴収された所得税は概算払いであるため、確定申告することで所得税が還付される場合がある。 公的年金等の収入合計金額が400万円以下、かつ、公的年金等以外の所得合計金額が20万円以下である場合は確定申告不要とされているが、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要。

未支給年金(老齢給付金)

項 目 内 容
未支給年金
とは
死亡した者に支給すべき年金で、まだその者に支給しなかったもの。
遺族の請求に基づき、遺族に支給する。
税の種類 所得税
所得区分 支払を受ける遺族の一時所得
課税方法

・支給時に源泉徴収はされず、遺族が直接申告納税する。

・一時所得は、同じ課税年分に他の所得があれば合算して税額を計算する「総合課税」であるため、原則として確定申告が必要。

・原則として、支払日の属する年分の所得として取り扱う。

控除額 特別控除額 一律50万円

※特別控除額は年間の一時所得に対して1回限り適用されるため、他に一時所得があれば合算してから50万円を控除する。

課税対象額 (一時所得の総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 50万円) × 1/2

非居住者の税金

非居住者とは?

1年以上の予定で出国する方は「非居住者」です。

当初1年以上の予定で出国した方が予定を変更し、1年未満で帰国した場合でも、海外居住中は「非居住者」として取り扱います。


非居住者の年金に係る税金

非居住者に対して支払う年金は、支給金額全額が源泉徴収の対象となり、年金支給の都度、次の算式により所得税の源泉徴収を行います。

項 目 内 容
源泉徴収税額 (年金支給額 - 控除額) × 20.42%
控除額 ・65歳以上 95,000円 × 年金の支給月数
・65歳未満 50,000円 × 年金の支給月数
租税条約
の適用
日本と居住する国が年金条項のある租税条約を締結している場合、所定の届出書を提出することにより所得税が免除される場合がある。

非居住者の一時金に係る税金

非居住者に対して支払う選択一時金・脱退一時金(退職所得)は、居住者であった国内勤務期間に対応する金額のみが源泉徴収の対象となり、支給時に次の算式により所得税の源泉徴収を行います。

項 目 内 容
源泉徴収税額 一時金支給額 × (国内勤務期間 ÷ 総勤務期間) × 20.42%
退職所得の
選択課税
一時金を受給した翌年1月1日以後に所得税の確定申告書を税務署に提出することにより、居住者と同様の算式で所得税を再計算し、既に源泉徴収された税額との差額の還付を受けることが可能。

脱退一時金相当額移換時の税金の取扱い

脱退一時金相当額を移換する時に税金はかかりませんが、将来年金として受け取る時は「公的年金等に係る雑所得」として取り扱われます。

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