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給付の内容

社員の方 または 2005年1月1日以降に日本発条(株)を退職した方

基金の給付内容フローチャート


老齢給付金(年金)

受給要件

加入者が次のいずれにも該当することになったとき支給します。

(1) 加入者期間が20年に達したとき

(2) 60歳に達したとき


裁定(手続き)の時期

(1) 受給要件を満たした加入者が、60歳未満で資格喪失(退職)した場合
資格喪失時点で60歳まで支給繰り下げ申請し、60歳に達したとき

(2) 受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)した場合
資格喪失(定年退職)のとき

(3) 受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)し、更に65歳に達するまでの間、支給繰り下げ申請している場合
支給繰り下げ期間満了時


年金給付の内容

項 目 内 容
支給回数 ・年額27万円以上の場合:年6回
・年額15万円以上~27万円未満の場合:年3回
・年額 6万円以上~15万円未満の場合:年2回
・年額 6万円未満の場合:年1回
支給月 ・年6回支給の場合:2、4、6、8、10、12月の1日
・年3回支給の場合:2、6、10月の1日
・年2回支給の場合:6、12月の1日
・年1回支給の場合:6月1日
※ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日
支給開始月

・上記(1)に該当する支給繰り下げ対象者
60歳に達した日の属する月の翌月分から支給

・上記(2)に該当する者
資格喪失日(3・6・9・12月末)の属する月の翌月分から支給

・上記(3)に該当する支給繰り下げ対象者
支給繰り下げ期間満了年の誕生日の翌月分から支給

支給期間 10年または15年の有期年金(いずれかを選択する)
年金額の計算方法

受給開始時の仮想個人勘定残高 × 退職事由別係数 × 0.55
× 選択割合(100または50%) ÷ 年金現価率


選択一時金

老齢給付金(年金)の支給に代えて、一時金として受け取る場合「選択一時金」といいます。


受給要件

加入者が次のいずれにも該当することになったとき支給します。

(1) 加入者期間が20年に達したとき

(2) 60歳に達したとき


裁定(給付手続き)の時期

受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)した場合
資格喪失(定年退職)のとき


一時金給付の内容

項 目 内 容
支給時期 資格喪失日の属する月の翌月末までに支給
一時金の計算方法

資格喪失時の仮想個人勘定残高 × 退職事由別係数 × 0.55
× 選択割合(100または50%)

その他 次の場合は、年金受給開始後、年金に代えて選択一時金を受給することも可能です。

・老齢給付金(年金)を受けてから5年を経過した日から、選択した支給期間を経過する日までの間において、受給者が申し出た場合

・以下の事由に該当した場合(5年経過は問わない)

①受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等の財産について著しい損害を受けた場合

②受給権者がその債務を弁済することが困難である場合

③受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合


脱退一時金

受給要件

加入者が次のいずれかに該当することになったとき支給します。

(1) 加入者期間が1年以上20年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき
(ただし、自己都合、休職期間満了、業務上の負傷・疾病による退職の場合は加入者期間が2年以上必要です。)

(2) 加入者期間が20年以上ある者が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき


裁定(給付手続き)の時期

資格喪失(退職)のとき


一時金給付の内容

項 目 内 容
支給時期 資格喪失日の属する月の翌月末までに支給
一時金の計算方法

・加入者期間が1年以上20年未満である者
資格喪失時の仮想個人勘定残高 × 退職事由別係数 × 0.55

・加入者期間が20年以上ある者
資格喪失時の仮想個人勘定残高 × 退職事由別係数 × 0.55
× 選択割合(100または50%)

支給繰り下げ 加入者期間が20年以上ある場合、資格喪失時に「脱退一時金」を受け取らず、60歳まで支給を繰り下げて「老齢給付金(年金)」を受給することも可能です。
移換
(ポータビリティ)
脱退一時金の受給要件(1)(2)のいずれかに該当する場合、資格喪失時に「脱退一時金」を受け取らず「脱退一時金相当額」の全額を他の企業年金制度に移換することも可能です。


遺族給付金(一時金)

受給要件

次のいずれかに該当することになったとき、ご遺族に対して支給します。

(1) 加入者期間が1年以上である加入者が死亡したとき
(ただし、満50歳未満の方が亡くなった場合は加入者期間が2年以上必要です)

(2) 加入者期間が20年以上で、60歳未満で加入者資格を喪失した脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の支給繰り下げの申し出をしている者が死亡したとき

(3) 老齢給付金の支給を繰り下げている者が死亡したとき

(4) 老齢給付金の受給権者であって、年金支給開始後選択した支給期間を経過していない者が死亡したとき


遺族の範囲および順位

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)

(2) 子

(3) 父母

(4) 孫

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 死亡した者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の者


裁定(給付手続き)の時期

死亡したとき


遺族一時金の計算方法

(1) 加入者・待期者( 受給要件(1)~(3))が死亡した場合
死亡時点の仮想個人勘定残高 × 退職事由別係数 × 0.55

(2) 年金受給者( 受給要件(4))が死亡した場合
死亡時点の受給年金額 × 残余保証期間に応じた年金現価率

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