・原則、実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険被保険者 (規約に定める者については一部加入者としない場合あり)
・事業所を退職したとき(資格喪失日は退職日の翌日)
・死亡したとき(資格喪失日は死亡日の翌日)
・65歳に到達したとき(資格喪失日は65歳の誕生日、喪失事由は「定年」または「その他」)
・厚生年金保険の被保険者でなくなったとき(資格喪失日は厚生年金保険の被保険者でなくなった日の翌日)
・産前産後休業、育児休業、介護休業による休職期間に入ったとき
・資格取得後基金より届出用紙を送付いたします
・FAXまたは郵送にてご依頼ください
・事業所の所在地を変更(訂正)したとき
・事業所の名称を変更(訂正)したとき
・代表者の代理人を変更したとき
・事業所の代表者を変更(訂正)したとき
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