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基金の給付と税金

国からの公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)および企業年金には、税金(所得税・住民税)がかかります。
一時金で受け取るときは、退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、税金が源泉徴収されます。

基金からの年金にかかる所得税

基金からの年金は、税法上「雑所得(公的年金等)」として課税対象となり、金額の多少にかかわらず支払われるつど、一律7.6575%(※)の所得税が源泉徴収されます。

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、東日本大震災の復興のための施策を実施する財源にあてる復興特別所得税が徴収されています。 復興特別所得税額は所得税額の2.1%相当額となり、併せて徴収されます。

所得税率〔7.5%〕×復興特別所得税〔102.1%〕=合計税率7.6575%


国からの年金にかかる所得税

国の年金については、年金が一定額を超えた場合(65歳未満年金額108万円、65歳以上158万円)に課税の対象となります。年金額から所得税が源泉徴収されるときに各種控除を受けます。

各種控除を受けるためには、毎年9月以降に日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」を提出しておく必要があります。


住民税

住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。そして、それぞれに「所得割」 「均等割」「調整控除」があります。

所得割は課税額×10%(市区町村民税6%、都道府県民税4%)ですが、均等割は各市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

65歳未満の年金受給者の年金にかかる住民税は、普通徴収となります。(市区町村が受給者に納税通知書を送付し、それに基づいて受給者が市区町村へ直接納税します。)

但し、給与所得がある方は給与にかかる住民税とあわせて給与からの特別徴収ができる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村にご照会ください。

なお、65歳以上の年金受給者の方にかかる住民税は、年金から特別徴収となります。


確定申告

源泉徴収された所得税については、原則毎年2月16日から3月15日の確定申告で調整をすることになります。

国と基金から年金を受けている方や、働きながら年金を受けている方は、1年間の税額を確定するため、確定申告が必要です。

基金の年金は、支給時に一律7.6575%の所得税を源泉徴収しているので、確定した税額より多く(少なく)納めている可能性があります。その場合には、確定申告により還付(追納)の清算をします。


  源泉徴収課税の対象 源泉徴収課税の基準 扶養親族等
申告書
確定申告が必要な人

・65歳未満で年金額108万円以上の人

・65歳以上で年金額158万円以上の人

扶養親族等申告書に基づき各種控除後に課税 提出不要

・国と基金など2つ以上の年金を受けている人

・給与など年金以外の収入のある人

・基金の年金受給者(一律7.6575%源泉徴収課税と確定税額との差額精算が必要となるため)

基金 全ての受給者 一律7.6575%課税 提出不要

一時金にかかる税金

基金から一時金を受取る場合は、退職金と同様に「退職所得」として課税対象となり、税金が源泉徴収されます。このとき、退職する際に提出していただく「退職所得の申告書」に基づき、退職所得控除が受けられます。

退職金と脱退一時金の合計金額が退職所得控除額を超えた場合は、超えた額に対して、一時金から所得税と住民税が源泉徴収されます。

退職所得は源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。(源泉分離課税)

詳しくは国税庁ホームページ(退職金と税)を参照ください。

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