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受給手続きについて

退職するとき

定年退職の方

各社人事部門主催の定年退職説明の中で年金・一時金計算書と必要書類をお渡します。

定年退職日までに基金へ直接書類を提出してください。(雇用延長の方も同じ)


定年退職以外の方(自己都合退職等)

退職日の1週間前までに、企業年金基金より年金・一時金計算書と必要書類をお送りします。

退職日までに基金へ直接書類を提出してください。


年金受給中の方

年1回必ず提出する書類(現況届)について

現況届とは、年金を受けておられる方の生存などを年1回確認するために提出していただく届のことです。

現況届の用紙は、各人の誕生月の初めまでにお送りしますので、住所・氏名等をご記入(署名)のうえ、誕生月の月末までに提出してください。


住所や年金の振込口座に変更があったとき

年金を確実に受取るために、次のような変更があれば、すみやかに当基金へご連絡ください。

1.住所の変更
2.氏名の変更
3.年金の振込口座 ※必ず本人名義の口座をご指定ください
4.届出印の変更


受給者が死亡されたとき

ご遺族の方は、すみやかに当基金へご連絡ください。

受給者が亡くなられたときは、ご本人への年金の支払いは終了します。年金の支払い状況によって、ご遺族の方に遺族給付金や、まだ受取っていない年金が支給されることがあります。


年金の支給を繰下げている待期者の方

住所や氏名に変更があったとき

年金を確実に受取るために、次のような変更があれば、すみやかに当基金へご連絡ください。

1.住所の変更
2.氏名の変更


年金支払開始の手続き(60歳到達時の手続き)

60歳到達月に、当基金からご本人様宛に「裁定請求書」をお送りいたしますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。


年金を受給する前にご本人が死亡されたとき

ご遺族の方は、すみやかに当基金へご連絡ください。ご遺族の方に遺族一時金が支給されます。

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