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基金の年金ポイント管理

基金の給付はポイント制(退職金制度)に基づき、キャッシュバランスプランという仕組みで設計されています。

「ポイント制」とは、在職中に会社から付与されるポイントの累計によって、年金や一時金の給付額が決まるしくみです。

キャッシュバランスプランとは、国債の利回りなど市場金利に連動した利率に応じて利息を加える積立預金のような制度です。基金に加入すると積み立てのための仮想個人勘定(口座)が一人ひとりに設けられます。

個人別勘定残高とは

毎月付与される第一年金ポイントおよび年金ポイント(NECネッツエスアイ、以下NESIC)/基準退職金ポイント・基本分(NECマグナスコミュニケーションズ、以下マグナス)は、「個人別勘定残高」と呼ばれる個人別の仮想の口座に積み立てられます。

ただし、確定拠出年金と異なり、あくまでも給付額を算定するための仮想の残高であって、年金資産は基金全体で一括して運用・管理されています。


第一個人別勘定残高

適用 第一標準年金
標準給与 規約に定める第一年金ポイント×1,000円
ポイント付与期間 基金加入月から資格喪失月の前月まで
算出方法
(①と②の合計)

①ポイント付与期間の各月の基準給与に12分の1を掛けた額の累積額

②資格喪失した月から年金開始または一時金を申し出た月の前月までの各月について、前事業年度末の第一個人別勘定残高に、規約で定める利率を乗じて得た額に12分の1を掛けた額の累積額。(※)

※支給の繰り下げを申し出ている待期者のみ


第二、第三個人別勘定残高

適用 第二、第三標準年金
標準給与 NESIC  … 退職金・年金規程に定める年金ポイント×1,000円
マグナス … 退職金・年金規程に定める基準退職金ポイント・基本分×1,000円
ポイント付与期間 基金加入月から資格喪失月の前月まで

■入社から基金加入月までの年金ポイントは会社が管理し、基金加入時に持ち込みます。

■勤続年数1年未満で退職の場合、ポイントは付与されません。

■育児休職および介護休職を取得し、復職せずに退職または復職後1年未満で退職の場合、休職期間中のポイントは削除されます。

■満56歳以降に他社から移籍した者は、退職金の支給対象外のため、第二、第三個人別勘定残高のポイントは付与されません。

算出方法
(①と②の合計)

①下記の計算式により算出した額の60%相当分を第二年金、40%相当分を第三年金とする。
【ポイント付与期間の各月の基準給与に12分の1を掛けた額の累積額】
   ×
【退職時給付乗率】

②資格喪失した月から年金開始または一時金を申し出た月の前月までの各月について、前事業年度末の第二、第三個人別勘定残高に、規約で定める利率を乗じて得た額に12分の1を掛けた額の累積額。(※)

※支給の繰り下げを申し出ている待期者のみ。

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