HOME > よくある質問(Q&A)

よくある質問(Q&A)

1. 年金受給開始の手続き(すでに退職されている方)

2. 現在受給の年金について

3. 税金について

4. お亡くなりになった場合

5. 住所・送金先の変更について

6. 海外居住者の手続き

1. 年金受給開始の手続き(すでに退職されている方)

Q1-1 年金支給開始年齢(60歳)になるが、年金受給の請求方法は?
A1-1 お誕生月上旬にご登録住所宛に請求書類等を郵送にて発送致します。
(1日生まれの方は誕生月前月の上旬発送となります)
転居されている場合には速やかに変更届をご提出ください。
(変更届の提出時期により旧住所宛となる事があります。)

Q1-2 提出したら、いつ支給されますか?
A1-2 手続き完了後(月末締切後、一か月程度)に、個々に通知書を送付致します。
通知書にて送金日をご案内致します。

2. 現在受給の年金について

Q2-1 現在受けている企業年金部分の詳細(いつ、いくら支払われるのか等)を教えてほしい
A2-1 毎年5月下旬に三井住友信託銀行から送付されます「年金ご送金のお知らせ」に、今後一年間の各期支給額および源泉徴収税額を記載しておりますので、そちらを参照ください。
なお、「年金ご送金のお知らせ」には各年金の支給期間等は記載されていません。本項目については、NEC企業年金基金宛に連絡をいただければ書面にて回答いたします。(電話等で受給者の年金額の回答は行いません)
また、配偶者を含めた受給者本人以外の第三者への情報開示はできませんのでご了承ください。

3. 税金について

Q3-1 NEC企業年金基金からの年金は、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されているが、
これはどうしてなのか?
A3-1 所得税法第203条の3で、公的年金のうち、NEC企業年金基金のような確定給付企業年金制度からの年金は、支給時に一律7.6575%の所得税を源泉徴収することが規定されています。
なお、国の年金の場合は、同法で、公的年金の受給者の扶養親族等申告書の事前提出が認められているため、一律7.6575%は適用されません。

Q3-2 確定申告はする必要がありますか?
A3-2 国は「公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合などは確定申告不要です」というアナウンスをしていますが、NEC企業年金基金から受給の年金は、支払い時に一律7.6575%の所得税が源泉徴収されていますので、必ず確定申告を行い、正しく納税をしてください。
なお、確定申告に用いる「源泉徴収票」は、毎年1月中旬に三井住友信託銀行から、ご自宅宛に送付いたします。

Q3-3 源泉徴収票の再発行はどこに依頼すればいいですか?
A3-3 NEC企業年金基金からの年金・一時金の源泉徴収票の再発行は、NEC企業年金基金へご依頼ください。なお、会社からの退職一時金については、会社人事総務部門(もしくはNMPコンタクトセンター TEL:03-4330-2200)へお問い合わせください。

4. お亡くなりになった場合

Q4-1 自分が死亡した場合、どのような手続きをすればよいのですか?
A4-1 ご遺族様から、NEC企業年金基金宛に連絡をお願いいたします。追って、手続き書類を送付いたします。
※連絡が遅れますと、年金が過払いとなり過払い精算手続きが発生します。速やかに連絡いただけますように、ご家族にお伝えください。

Q4-2 自分が死亡した場合、NEC企業年金基金から現在受給中の年金はどうなりますか?
A4-2 NEC企業年金基金の年金は、ご本人が生存していることを前提に支給しますので、死亡した時点でNEC企業年金基金の年金は終了となります。ただし、年金の支給期間が残っている場合(終身年金では保証期間が残っている場合)は、ご遺族様に残余期間相当分を遺族一時金として支給いたします。
なお、NEC企業年金基金には遺族年金制度はありません

5. 住所・送金先の変更について

Q5-1 変更届の提出が必要な時はどのような時ですか?
A5-1 変更届は、以下の場合提出いただきます。(60歳未満でNEC企業年金基金に加入中の方は提出不要です。)
  • NEC企業年金基金の年金受給者:住所、氏名、送金先を変更する場合
  • NEC企業年金基金の待期者(年金受給前):住所、氏名、を変更する場合

Q5-2 住所の住居表示が変更となっただけでも、NEC企業年金基金へ変更届の提出は必要ですか?
A5-2 住居表示が変更となる場合や郵便番号が変更となる場合も、NEC企業年金基金へ変更届をご提出ください。

Q5-3 送金先の金融機関が統廃合により、銀行名(または支店名)が変更になった。
この場合も変更届の提出は必要ですか。
A5-3 「口座番号の変更」がある場合のみ変更届の提出が必要です。統廃合により銀行名(または支店名)が変更になるだけであれば届出は不要です。

6. 海外居住者の手続き

Q6-1 年金の受給者(待期者)ですが、住所が海外となる。その場合の手続きを教えてください。
A6-1 国内→海外、海外→国内、海外⇔海外というような住所変更の場合、まずEメールにて変更住所をご連絡いただくようお願いします。
変更内容によって手続き方法をご案内させていただきます。

ページのトップへページのトップへ