各種届出
基金から受給者に「現況届」が郵送されたとき
受給者の現況確認のため、毎年、誕生月の上旬に、「年金受給権者現況届」の用紙(ハガキ)を送付しますので、誕生月の末日までに基金に提出してください。
期限までに提出されないときは、年金の支払いが一時止まりますので十分ご注意ください。
※三井住友信託銀行(事務委託会社)より、こちらの封筒で届きます。

受給者が住所・氏名・振込口座を変更するとき
受給者変更届を記入の上、以下の添付書類と合わせてご提出ください。
なお、変更届の受給権者欄には、「お届け出済」の住所、電話番号、氏名をご記入し、下段の赤枠部分は、変更される項目のみご記入ください。
| 住所の変更 |
|---|
①運転免許証(写し)、運転履歴証明書(写し)、住民票(原本)またはマイナンバーカード【表】(写し) ※変更後の住所が確認できるもの |
| 氏名の変更 |
①住民票(原本)または、戸籍謄(抄)本(原本) ※変更後の氏名が確認できるもの |
| 振込口座の変更 |
①運転免許証(写し)、運転履歴証明書(写し)、住民票(原本)またはマイナンバーカード【表】(写し) ※住民票及びマイナンバーカードは個人番号の記載がないもの ②預金通帳(写し) ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが記載された部分 |
待期者が住所・氏名を変更するとき
待期者変更届を記入の上、以下の添付書類と合わせてご提出ください。
| 住所の変更 |
|---|
①運転免許証(写し)、運転履歴証明書(写し)、住民票(原本)またはマイナンバーカード【表】(写し) ※本人確認のため |
| 氏名の変更 |
①住民票(原本)または、戸籍謄(抄)本(原本) ※変更後の氏名が確認できるもの |
受給者・待期者がお亡くなりになられたとき
ご遺族の方による届出となりますので、基金へご連絡ください。(連絡先:0476-34-5852)
ご連絡いただいた後、手続きに必要な書類を郵送いたします。
【お電話の際に確認のためお伺いすること】
①受給権者様のお名前、生年月日
②お亡くなりになられた日にち
③お電話をいただいた方とのご関係
④書類の郵送先
⑤配偶者(相続人)の有無
※ご連絡が遅れますと、年金の過払いにより、後日返金を頂く場合もございますのでご注意ください。
※年金は、お亡くなりになられた月までの年金をお支払いたします。
また、年金の保証期間内にお亡くなりになられた場合は、ご家族に対して遺族一時金が支払われます。