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遺族一時金

加入者、加入者期間が15年以上で基金の年金を受けていない者、または受給者が保証期間内に死亡したときは、遺族の方に遺族一時金が支払われます。

詳細は基金までお問い合わせください。


受けられるとき 受けられる額
加入者(加入者期間1ヵ月以上15年未満)が死亡したとき 加入者が死亡した日の属する月の脱退一時金残高
(標準給与×0.2%を毎月累積し、年利2.5%で付利
(月複利)でした元利合計額)
加入者(加入者期間15年以上)が死亡したとき又は待期者が死亡したとき 基準給与に加入者期間に応じた率及び7.692 を乗じて得た額(基準給与×加入者期間に応じた率×7.692)
出向に伴い脱退一時金を繰下げしている者(加入者期間15年未満)が死亡したとき 加入者の資格を喪失した日の属する月の脱退一時金残高
(標準給与×0.2%を毎月累積し、年利2.5%で付利
(月複利)でした元利合計額)
老齢給付金の受給者で、保証期間内(10年)に死亡したとき 老齢給付金の受給権者が死亡時に受給していた年金額に、10年から老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間に応じた率を乗じて得た額
(年金額×残余保証期間による率)

※すでに10年以上受給した受給者が死亡した場合は、遺族一時金は支給されません。

※2017年3月31日以前(旧厚生年金基金制度下)に受給権を取得した方については、内容が異なる可能性がございます。詳細は基金までお問い合わせください。

遺族一時金が受けられる遺族とは

遺族一時金が受けられる遺族とは、次の順位によります。
1 配偶者(事実婚を含む) 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹
7 死亡者と生計を維持していたその他の親族※

※支給を受けるためには「生計維持証明」が必要になります。
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