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遺族一時金

加入者、加入者期間が15年以上で基金の年金を受けていない者、または保証期間内に死亡したときは、遺族の方に遺族一時金が支払われます。

詳細は基金までお問い合わせください。


遺族一時金が受けられる遺族とは

遺族一時金が受けられる遺族とは、次の順位によります。
1 配偶者(事実婚を含む) 2 子 3 父母 4 孫 5 祖父母 6 兄弟姉妹
7 死亡者と生計を維持していたその他の親族※

※支給を受けるためには「生計維持証明」が必要になります。
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