脱退一時金(年金のポータビリティ制度)
加入者期間が15年未満で年金の支給開始年齢到達前に退職した方は、基金からの脱退一時金が支払われます。
また、年金のポータビリティ制度を利用して、脱退一時金相当額を以下の再就職先の企業年金制度等へ引き継ぐことができます。
将来、年金として企業年金連合会から受取る
・お申し出いただける期限は資格を喪失した日から1年です
注:移換時に事務費がかかります
●企業年金連合会
〒105-8772 東京都港区芝公園2-4-1(芝パークビルB館10階)
電話:0570-02-2666
URL:https://www.pfa.or.jp
再就職先に企業年金制度がある
・資格を喪失した日から1年以内に再就職をした場合
・厚生年金基金または確定給付企業年金を実施している場合
(脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合)
・確定拠出年金を実施している場合
注:制度・移換可否等の詳細は再就職先にご確認ください
個人型確定拠出年金【iDeCo】(国民年金基金連合会)へ移換する
・再就職先が企業年金制度を実施していない場合
・再就職しない場合
・国民年金の第1号被保険者となった場合等
注:加入対象者は20歳以上65歳未満の方です
●国民年金基金連合会
〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21
電話:03-5411-6129
URL:https://www.ideco-koushiki.jp