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企業年金の税金

事業主の掛金

全額損金算入され非課税となります。



年金資産の運用益

非課税



年金にかかる税金

  • 当基金から支給される年金は、年金額に関係なく、雑所得として年金受給額の7.6575%(復興特別所得税含む)が税金として徴収されます。
  • 確定申告をすることによって徴収された税金が還付される場合があります。
  • 毎年、1月下旬に前年にお支払いした年金の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りしますので、確定申告の際にご使用ください。


一時金にかかる税金

  • 会社を退職して基金から受け取る一時金は、退職所得として課税されます。
  • 退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、退職金の合計が「退職所得控除」の範囲内であれば、一時金に税金はかかりません。退職所得控除額を超える場合は、源泉徴収致します。
  • 65歳到達による資格喪失(退職を伴わない資格喪失)の場合は、在職中での資格喪失となりますので一時所得となります。

*税金に関する、より詳しいことは最寄りの税務署にお尋ねください。

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